【重要】東京都・神奈川県の最低賃金が引き上げへ

【重要】東京都・神奈川県の最低賃金が引き上げへ

両都県とも202610月から適用予定

令和8年度の東京都・神奈川県の最低賃金(時給)について、審議会答申が公表されました。

最低賃金の改定は、横浜をはじめ神奈川県内の企業や事業者にとって、人件費や給与設定に影響する重要な制度改正です。
本記事では、横浜の社会保険労務士が、東京都・神奈川県の最低賃金改定の概要と、企業が確認しておきたい実務上のポイントを分かりやすく解説します。

なお、新しい最低賃金は10月から適用される予定です。適用開始前に、従業員の時給や給与体系が新しい最低賃金を下回らないか、あらかじめ確認しておきましょう。

東京都・神奈川県 比較一覧

令和8年度の東京都・神奈川県の最低賃金は、両都県とも54円引き上げられ、東京都は1,280円、神奈川県は1,279円となる予定です。

適用開始は2026年10月(神奈川県は10月1日予定)です。

項目 東京都 神奈川県
現行の最低賃金 1,226円 1,225円
改定後の最低賃金 1,280 1,279
引き上げ額 54円 54円
引き上げ率 約4.40% 約4.40%
答申日 2026年8月5日 2026年8月4日
適用開始日 2026年10月 予定 2026年10月1日 予定

主なポイント

・東京都・神奈川県ともに引き上げ額は54円で、引き上げ率も約4.40%とほぼ同水準です。

・改定後は東京都1,280円、神奈川県1,279円となり、両都県の差はわずか1円です。

・東京都は8月5日、神奈川県は8月4日にそれぞれの地方最低賃金審議会が答申を行いました。

・今後、官報での公示等の手続きを経て、2026年10月に正式に発効する見込みです。

・全国的にも大幅な引き上げが続いており、地域を問わず賃金体系の見直しが求められています。

企業様へのご注意

・東京都・神奈川県内で従業員を雇用される事業所様は、10月の適用後、賃金額が最低賃金額を下回っていないかご確認ください。

・月給制・日給制の従業員についても、時間換算した際に最低賃金を下回っていないかのご確認が必要です。

・両都県にまたがって事業所をお持ちの場合、事業所ごとの所在地の最低賃金が適用されますのでご注意ください。

あわせて活用できます:業務改善助成金(令和8年度)

事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げるとともに、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その費用の一部が助成される制度です(最大600万円)。今回の最低賃金引き上げにあわせて活用いただくことで、賃上げの負担を軽減できます。

 

【投資事例(一例)】

・POSレジシステムの導入による在庫管理業務の短縮

・リフト付き特殊車両の導入による送迎・搬送時間の短縮

・国家資格者による経営コンサルティング(業務フローの見直し等)

・顧客管理情報のシステム化

助成率は事業場内最低賃金1,050円未満で4/5、1,050円以上で3/4、引き上げ額(50円・70円・90円コース)と対象人数に応じて上限額30万円〜600万円が設定されています。

 

コース区分 引き上げ1人の場合 引き上げ10人以上の場合
50円コース 上限30万円〜40万円 上限130万円
70円コース 上限40万円〜50万円 上限300万円
90円コース 上限90万円〜100万円 上限600万円

 

【期限にご注意ください】

事業場内最低賃金の引き上げは、地域別最低賃金の発効日(東京都・神奈川県は10月1日予定)の前日までに完了させる必要があります。申請書類の準備にも一定の時間を要するため、今年9月中の早めのご準備・ご相談を強くおすすめいたします。

クルーズ社会保険労務士法人では、横浜を中心に、最低賃金への対応や給与体系の見直し、業務改善助成金の活用に関するご相談を承っております。

「現在の時給・賃金が最低賃金を下回っていないか確認したい」「助成金を活用して設備投資や業務改善を進めたい」といったご相談もお気軽にお問い合わせください。

 

クルーズ株式会社(クルーズ社会保険労務士法人・行政書士法人)

電話番号:045-334-8240

(監修:社会保険労務士・尾形達也)