【2026年10月施行】カスタマーハラスメント対策が義務化!横浜の企業が今から準備すべき実務対応とは
2026年10月から、企業におけるカスタマーハラスメント(カスハラ)対策が法律上の義務となります。
これまでも従業員を守るための対応は求められていましたが、法改正により、企業には相談窓口の整備や社内方針の策定など、具体的な対策が必要になります。
「何を準備すればいいの?」
「うちの会社にも関係ある?」
そんな疑問を持つ経営者・人事担当者の方へ向けて、横浜の社会保険労務士が分かりやすく解説します。
カスタマーハラスメント(カスハラ)とは?
厚生労働省の指針では、カスタマーハラスメントとは次の3つを満たすものとされています。
- 顧客などによる言動であること
- 社会通念上許容される範囲を超えていること
- 従業員の就業環境が害されること
対象となるのは店舗だけではありません。
電話対応やメール、SNSでの誹謗中傷なども含まれるため、多くの企業に関係する制度です。
「職場」「従業員」「顧客など」はどこまで対象となるのか
「職場におけるカスハラ」における「職場」とは通常の就業場所に限られていません。具体的には以下のとおりです。

また、保護される「従業員」の範囲は、正社員だけでなく以下に示す人も含まれます。

ハラスメントの行為者である「顧客など」は、実際に商品やサービスを利用・購入している人だけでなく、将来的に利用・購入の可能性がある人も含まれます。具体的には以下のとおりです。

カスハラに該当する可能性がある行為
例えば次のようなケースは、カスタマーハラスメントと判断される可能性があります。
☑従業員への暴言・人格否定
☑土下座の強要
☑長時間にわたる居座り
☑従業員の個人情報を要求する
☑解雇を要求する
☑過大な損害賠償請求
☑暴力・脅迫・SNSでの誹謗中傷
一方で、正当な苦情や改善要望まで「カスハラ」と判断してしまうことは適切ではありません。 企業は従業員を守るだけでなく、顧客の正当な権利にも配慮しながら対応することが求められます
2026年10月から企業に義務付けられる5つの対策
企業は、カスハラを防止するために、以下の5つの措置を必ず講じなければなりません。 なお、青字の部分は、ほかのハラスメント対策には見られない、カスハラ防止対策だけの内容です。

今から準備しておきたい実務対応
1 対応マニュアル整備
・誰に報告するのか
・警察へ通報する基準
・対応を終了する判断基準
・録音・録画のルール
などを明文化しておくことで、現場判断のばらつきを防げます
2 従業員を守る体制づくり
被害を受けた従業員へのケアや、必要に応じて弁護士・警察との連携体制も整備しておきましょう。
3 社内研修の実施
管理職だけでなく、現場スタッフも対象に、
・カスハラの判断基準
・初動対応
・ロールプレイング
などを行うことで、実際のトラブル時にも落ち着いて対応できるようになります。

横浜の社会保険労務士に相談するメリット
カスタマーハラスメント対策は、就業規則を変更するだけでは十分ではありません。
企業ごとに 業種・顧客対応・従業員数・店舗運営 などが異なるため、自社に合わせたルール作りが重要です。
横浜の社会保険労務士へ相談することで、法改正への対応はもちろん、自社の業種や事業内容に合わせた実効性のあるカスタマーハラスメント対策を進めることができます。
例えば、次のようなサポートを一括して受けることが可能です。
・ハラスメント防止方針の作成
・就業規則の見直し
・社内規程の整備
・管理職研修
・相談窓口体制の構築
まで一括してサポートを受けられます。
さらに、法人設立や定款変更、建設業許可などの各種許認可手続きが必要な場合には、クルーズグループ内のクルーズ行政書士法人と密接に連携し、
労務管理から各種行政手続きまでワンストップでサポートいたします。
詳細な要件についてはクルーズへお問合せください!
2026年10月から始まるカスタマーハラスメント対策の義務化は、多くの企業に影響する重要な制度改正です。
制度開始直前になって慌てるのではなく、
・自社に合ったカスハラ対策方針の策定
・相談・対応体制の整備
・従業員への教育・研修の実施
・就業規則や社内規程の見直し
を早めに進めることが、従業員が安心して働ける職場づくりにつながるだけでなく、企業のリスク軽減や健全な顧客対応にもつながります。
クルーズ社会保険労務士法人では、横浜を中心に企業の労務管理をサポートしています。
カスタマーハラスメント対策や就業規則の整備をご検討中の企業様は、お気軽にご相談ください。
クルーズ株式会社(クルーズ社会保険労務士法人・行政書士法人)
電話番号:045-334-8240
(監修:社会保険労務士・尾形達也)


