健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書届について

健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書届とは

「健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書届」とは、健康保険・厚生年金保険の被保険者が、産前産後の休業を取得した際に、当該産休期間中の社会保険料の免除を受けるために必要な届です。この届を提出することで、産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の属する月の前月(産前産後休業終了日が月の末日の場合は産前産後休業終了月)までの期間の保険料が免除されます。

またこの届は、被保険者である従業員からの産前産後休暇取得の申し出があった際、事業主が所轄の日本年金機構へ提出をするものです。従業員から産休取得の申し出があった事業主は、速やかに手続きを行う必要があります。

なお、この届によって保険料が免除された期間については、将来年金額を計算する際には「保険料納付済期間」として扱われますので、健康保険・厚生年金保険の被保険者で産前産後休業を取得する被保険者は、ぜひ忘れずに事業主に申請してもらいましょう。

産前産後休業の前提

産前産後休業とは、出産予定日から数えて産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、出産した日から産後8週間までの間に取得する休業のことです。この期間の休業は労働基準法で定められており、原則として女性を就業させることは出来ません。

ただし、産後については強制的な休業は6週間までであり、6週間を経過した後は、当該女性労働者が希望・請求し、医師が業務に就くことが問題ないと判断した場合は、就業することが可能となります。

この際、出産予定日よりも後に出産した時は、出産予定日から出産日までの日数も産前休業期間に含まれます。逆に出産予定日よりも前に出産した場合は、出産日以前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)の範囲で妊娠・出産のために休んでいた期間が産前休業となります。

また、出産予定日よりも前に出産をした場合は、それに合わせて産後休業の終了日も当初の予定より早くなりますので、期間を訂正する届(健康保険・厚生年金保険 産前産後休業取得者変更(終了)届)を別途提出する必要があります。その点についてはご注意ください。

なお、産後休業でいう「出産」は、妊娠4カ月以上の分娩を指し、その範囲には「生産」だけでなく、「死産」「流産」「人工妊娠中絶」も含まれます。

提出についての詳細

≪提出先≫

所轄の年金事務所(実際に事業を行っている事業所の所在地を管轄する年金事務所)

健康保険組合や厚生年金基金に加入している場合は、該当の組合や基金にも提出

≪提出期限≫

産前産後休業を開始してから速やかに(原則として休業期間中に申請してください

≪添付・確認書類≫

特になし

ただし、被保険者から産前産後休業取得の申し出があったにもかかわらず、事業主が速やかに(休業期間中)に届書を提出できなかった場合には、その理由書と当該被保険者が休業していることの事実確認ができる書類(出勤簿、賃金台帳等)の添付が必要になります。

≪提出者≫

事業主

≪その他留意事項≫

本届は産前産後の休業期間中に提出するものとなっておりますが、産前休業中(出産前)に提出する場合、「出生児の氏名」欄及び「出産年月日」欄は空欄のままとしてください。

従業員が産前産後休業を取得した際には、忘れずに届け出を!

産前産後期間の保険料の免除は、事業主が「健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書届」を提出しなければ受けることができません。

その上、もしも被保険者である従業員から申出があったにもかかわらず、事業主が期間中の届け出を怠った場合、理由書や被保険者の休業に関する事実確認書類が必要になるなど、本来は必要のなかった手間が発生してしまいます。

事業主、従業員双方のためにも、スムーズな届け出を心がけましょう。

とは言え、日々の業務の中で、不慣れな書類作成や申請手続きなどを行うことは大変な負担です。また、制度について詳しくなければ、うっかり従業員から申出のあった申請なども、提出し忘れてしまうこともあるかも知れません。

そのようなトラブルを回避した方は、ぜひ一度労務の専門家にご相談ください。人事労務関連の業務を全てお任せいただくことで、事業主も従業員も、本来の業務に集中することが出来るようになります。

クルーズ社会保険労務士・行政書士事務所では、「健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書届」の提出をはじめ、各種手続きの代行等、人事労務のサポートを承っております。従業員の入退社や出産、育児に纏わる手続きなど、労務の専門知識を持ったスタッフが迅速にご対応致しますので、ぜひお気軽にご相談ください。

また、クルーズ株式会社では、お客様のパートナーとして共に歩む顧問社労士のご相談も随時お受けしております。クルーズグループの代表でもある社会保険労務士が、社労士と経営者という2つの視点から各種サポートさせていただきますので、日々労務に関してお悩みの事業主様は、ぜひ一度ご相談ください。

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(監修:社会保険労務士・尾形達也)