労働保険:保険関係成立届について
保険関係成立届とは
従業員を1人でも雇用している事業所は(一部の例外を除いて)、労働保険の適用事業所となります。その際、適用事業所と加入者の保険関係が成立したことを所轄の労働基準監督署に届け出るのが、「保険関係成立届」です。
新規に事業を開設した場合に限らず、既存の事業所が支店や新たな営業所を開設した際にも、従業員を1人以上雇用すれば、その雇用形態に限らずこの届の提出が必要になります。
そもそも労働保険とは
そもそも労働保険とは、雇用保険と労災保険の2つの保険をまとめて指す呼称です。
雇用保険と労災保険は、それぞれ異なる目的のために整備された制度のため申請先や給付のタイミングは異なりますが、保険料の徴収等はまとめて行われています。そして、「保険関係成立届」は、この両保険を「労働保険」として取りまとめ、保険料の徴収を一元化するための届でもあるのです。
参考までに、それぞれの保険の目的は以下の通りです。
≪雇用保険≫
労働者の生活及び雇用の安定と就職の促進のための保険。労働者の失業の予防、雇用機会の増大を目的とした「雇用安定事業」と、労働者の能力開発等を目的とした「能力開発事業」を「雇用保険二事業」とし、失業等給付金、介護休業手当、育児休業手当、職業訓練等に関する給付金などの給付を行う保険制度です。
・1週間の所定の労働時間が20時間以上
・31日以上の雇用見込み
上記2点の要件を満たす従業員は、もれなく雇用保険の適用対象となります。
雇用保険への加入は事業主の義務でもありますので、1人でも要件を満たす従業員のいる事業所の事業主は、しっかり対応していきましょう。
また、雇用保険の保険料は、労働者と事業主の双方負担となります。
≪労災保険≫
就労中、業務が原因となって起こる怪我や病気に備える保険。業務災害を原因とした死亡や、通勤途中の事故などもこれに含まれ、事業主に代わって国が労働者へと給付を行う制度です。
労災保険は、パートやアルバイトなどの雇用形態にかかわらず、基本的には全ての労働者に加入が適用される保険制度です。
また、保険料は全額事業主の負担となります。
「保険関係成立届」から始まる一連の流れにご注意を
「保険関係成立届」は、事業所が保険の適用対象となる従業員を1人でも雇用し、法律上両者の間で保険関係が成立した日の翌日から起算して、10日以内に所轄の労働基準監督署へと提出しなければならない届です。
この届出書は紙の場合、複写式の3枚綴りとなっており、それぞれに押印をして所轄の労働基準監督署へと提出すると、その事業所の「労働保険番号」と共に事業所控えが返却されます。
加えて、保険関係の成立した日から50日以内には、「労働保険概算保険料申告書」の提出も必要になります。また、この申告書は提出と同時に保険料の12か月分(労働保険年度:4~3月)の納付が必要となりますので(基本的に一括、場合によっては分納)、それについては忘れずにご用意ください。
また、労働基準監督署から受け取った「労働保険番号」は、引き続き、雇用保険に関する届である「雇用保険適用事業所設置届」の提出の際にも必要になります。
「雇用保険適用事業所設置届」は「保険関係成立届」と同じく、新規に事業所を設置した際に提出する届ですから、「雇用保険被保険者資格取得届」または「雇用保険被保険者転勤届」と併せて、所轄の公共職業安定所へと提出しましょう。
ここで注意すべきは、雇用保険関連の届出書には「労働保険番号」が必要となってくるため、あくまで先に「保険関係成立届」の提出を行わなければならない、ということです。
「雇用保険適用事業所設置届」と、「雇用保険被保険者資格取得届」または「雇用保険被保険者転勤届」の提出に関しても、「保険関係成立届」と同じく事業所を設置した日の翌日から起算して10日以内という提出期限があるため、事業所を設立する際には、これらの申請に関しては予め準備を進めておいたほうが良いでしょう。
具体的な提出の流れ
①「保険関係成立届」と「労働保険概算保険料申告書」を所轄の労働基準監督署へと提出(概算した労働保険 保険料の納付も行う)。
②保険関係成立届の控え返却と共に「労働保険番号」を受領。
③労働基準監督署の受付印のある「保険関係成立届」の写しと、「雇用保険適用事業所設置届」と、「雇用保険被保険者資格取得届」または「雇用保険被保険者転勤届」を所轄の公共職業安定所に提出。
ただし、初回の加入時にはその他にも「労働者名簿」や「出勤簿」「賃金台帳」等従業員の労働の実態がわかる書類の提出も必要です。有期契約社員がいる場合など、事業所の状況によっては「雇用契約書」の提出も求められることがあります。
また、雇用保険の遡及加入は原則2年以内ですが、半年以上遡って加入する場合には、「遅延理由書」等の提出を求められ、審査にも通常より時間がかかる傾向にありますので、その点はご注意ください。
一元適用事業と二元適用事業
一元適用事業とは、いわゆる一般の継続事業のことを指し、二元適用事業とは、建設事業等の有期の適用事業のことを言います。
一元事業は、雇用保険と労災保険の保険料進行・納付などをまとめて取り扱うことができる事業で、反対に二元適用事業所とは、雇用保険と労災保険の適用の仕方を区別する必要がある業種であり、保険料の申告・納付をそれぞれの保険で別々に行う必要のある事業のことを言います。
具体的には、二元適用事業に分類されるのは以下のような事業です。
・都道府県や市町村の行う事業
・都道府県に準ずるものや、市町村に準ずるものの行う事業
・六大港湾(東京港、横浜港、名古屋港、大阪港、神戸港、関門港)における港湾運送の事業
・農林水産の事業
・建設の事業
一元適用事業と二元適用事業に関する具体的な違いの1つは、二元適用事業の場合は、雇用保険と労災保険の適用の仕方を区別している関係で、一元適用事業ならば1度(1か所へ)の提出でいい「保険関係成立届」「概算保険料申告書」を、二元適用事業では2度(2カ所へ)、雇用保険と労災保険それぞれの届を提出しなければならないということです。
※本記事では主に一元適用事業に関する手続きの解説をしております。
保険関係成立届:提出についての詳細
≪提出先≫
所轄の労働基準監督署(実際に事業を行っている事業所の所在地を管轄する労働基準監督署)
≪提出期限≫
保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内
≪添付・確認書類≫
- 会社の登記簿謄本(個人事業主の場合は住民票)
- 労働保険概算保険料申告書
≪提出者≫
事業主
提出先の間違いや提出期限切れなどにご注意ください
新規に事業を立ち上げた時、あるいは新たな支店を増やした場合など、「保険関係成立届」を労働基準監督署に提出することから全ては始まると言っても過言ではありません。
もしも事業主が故意に成立手続きを行わなかった場合は、遡って労働保険料を徴収されるほか、併せて追徴金も徴収されてしまう可能性があります。
また、その状態で労働災害が生じてしまうと、遡って労働保険料を徴収されるだけでなく、労災保険給付に要した費用の全て、または一部も徴収されてしまうおそれがありますので、事業主・従業員双方の安全で安心な就労のためにも、忘れずに手続きを行っておきましょう。
とは言え、「保険関係成立届」や「雇用保険適用事業所設置届」など、同じようなタイミングで提出が必要になる届については、どちらを先に、どこへ提出するかなど、混乱してしまうこともあるでしょう。
特に、事業を起ち上げたばかりの頃は他にもやるべきことがたくさんあり、忙しいものです。労働保険に限らず、社会保険なども、申請などが煩雑で難しいと感じるようならば、専門家へと依頼することも、検討してみると良いかも知れません。
クルーズ社会保険労務士・行政書士事務所では、「保険関係成立届」をはじめとした各種届出の手続きや申請の代行などを承っております。労務の専門知識を持ったスタッフが、しっかりとお話しを伺った上で迅速にご対応致しますので、どんな時でも安心してお任せください。
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ご相談はいつでも無料です!お気軽にお電話ください。
クルーズ株式会社(クルーズ社会保険労務士・行政書士事務所)
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(監修:社会保険労務士・尾形達也)