健康保険 傷病手当金について
傷病手当金とは
傷病手当金は、健康保険の被保険者である労働者が、業務外の事由で傷病にかかり、療養のため会社を休まなくてはならなくなった場合に、支払われなかった給与の保障として、健康保険から支給されます。
支給要件は
- 療養している
- 労務不能である
- 3日以上継続して休業している
となります。逆に以下の場合は支給対象外、または一部減額されます。
- 出勤している → 支給対象外
- 給与が出ている → 差額支給
- 障害厚生年金または障害手当金、老齢退職年金、労災の休業補償給付 を受給している場合 → 差額支給
- 出産手当金を同時に受ける時 → 差額支給
医師が労務不能と認める必要がありますので、健康保険が指定する用紙に医師に証明欄を記入してもらい、その他必要事項を記入して申請します。
いくらもらえるの?
傷病手当金は休業4日目以降、1日あたりの金額 × 休んだ日数分 の金額が支給されます。
1日あたり: 支給開始日以前12か月間の各標準報酬月額を平均した額 ÷ 30日 × 2/3
例えば、1年間の標準報酬月額の平均が30万円の方は、1日あたり6,667円 となります。
支給開始日以前に、同一保険者の健康保険の被保険者だった期間が12か月に満たない場合は、次のいずれか低い方の額を使用して計算します。
- 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
- 標準報酬月額の平均額
いつからいつまでもらえるの?
傷病のため、会社を休み始めた最初の3日間は待期期間として、傷病手当金は支給されません。4日目以降は公休日を含めて支給され、通算で1年6か月間、支給されます。
最初の3日間の間に有給を使用しても構いません。公休日を含んで3日の休みがあれば、待期期間は完成します。
退職後ももらえるの?
退職後の傷病手当金は、下記の要件を満たす場合に受給できます。支給開始日から通算1年6か月に達するまでの期間、受給できます。
- 退職日までに継続して1年以上の被保険者期間(健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること
- 資格喪失時に傷病手当金を受けているか、受ける条件を満たしていること
- 退職日に出勤していないこと
クルーズ社会保険労務士法人・行政書士事務所では、「傷病手当金」をはじめとした各種届出の手続きや申請の代行などを承っております。労務の専門知識を持ったスタッフが、しっかりとお話しを伺った上で迅速にご対応致しますので、どんな時でも安心してお任せください。
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(監修:社会保険労務士・尾形達也)