年次有給休暇について

年次有給休暇について

年次有給休暇は、正社員、パートタイム労働者などの区別なく、一定の要件を満たしたすべての労働者に対して、与えなければなりません。

一定の条件とは・・・

  • 雇入れの日から6か月間継続勤務していること
  • その間の出勤率が8割以上(出勤日数/全労働日数が8割以上)であること。

となります。付与日数は下表のとおり、法律で定められています。

法律で定められている付与日数

①通常の労働者(週30時間以上)の付与日数

継続勤務年数0.5年1.5年2.5年3.5年4.5年5.5年6.5年以上
付与日数10111214161820

②週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者の付与日数

週所定労働日数1年間の所定労働日数※0.5年1.5年2.5年3.5年4.5年5.5年6.5年
4日169~216日7910121315
3日121~168日566891011
2日73~120日3445667
1日48~72日1222333

※週以外の期間によって労働日数が定められている場合

付与の実際

最も一般的な付与の方法は、正社員等の通常の労働者の場合は、入社時から6か月経過日に、これまでの勤務日数が全労働日の8割以上であれば、表のとおり10日を付与します。

週3日の雇用契約を締結しているパートさんの場合は、入社時から6か月間の出勤率が8割以上を満たしていれば、上記の表のとおり、5日を付与します。

週の所定労働日数が定められていない場合は、上記表の「1年間の所定労働日数」の範囲によって付与します。(最初は入社時から6か月なので、「1年間の所定労働日数」を半分の日数に読み替えてください。)

一斉付与の場合

例えば毎年4月1日に一斉付与を行っている場合で、6月1日入社の正社員がいた場合、一斉付与の4月1日まで年次有給休暇を付与しなくて良いのでしょうか?

答えはNOです。

入社半年後の12月1日に10日付与しなければなりません。

そして、その後は、一斉付与日である翌年の4月1日に1.5年目の付与日数(11日)を付与します。

法律で定められている、6か月後に与えなければならない日数を守る必要がありますので、一斉付与の4月1日まで年次有給休暇を与えないことは、違法になってしまうのです。

年5日の確実な取得

2019年4月より、すべての企業において、年次有給休暇が年10日以上付与される労働者に対して、年5日の年休を取得させることが義務となりました。

なお、年5日の年次有給休暇を取得していない労働者に対しては、使用者が労働者ごとに取得時季を指定して年次有給休暇を取得させなければなりません。

ただし、使用させなければならないのは、年10日以上が付与される労働者に対してのみですので、例えば週所定労働日数が3日で勤続4.5年の労働者に対しては、付与日数が9日なので、必ず使用させる義務はありません。

時季指定とは?

時季指定の対象となるのは、年次有給休暇が年10日以上付与される労働者となります。

確実に、年次有給休暇を年5日取得させるために、使用者が時季を指定して取得させます。

時季指定を行うには、就業規則に規定しておく必要があります。

例えば以下のように取得させましょう。

・基準日から一定期間が経過したタイミング(半年後など)で年次有給休暇の請求・取得日数が5日未満となっている労働者に対して、使用者から時季指定をする

・過去の実績を見て年次有給休暇の取得日数が著しく少ない労働者に対しては、労働者が年間を通じて計画的に年次有給休暇を取得できるよう基準日に使用者から時季指定をする

年次有給休暇の計画的付与

年次有給休暇の計画的付与とは、前もって就業規則に規定+労使協定を結んでおき(監督署への届け出は不要)、年次有給休暇5日を確実に取得させる方法です。

使用者にとっては、労務管理がしやすく、計画的な業務運営が可能となったり、労働者にとっては、ためらいを感じずに、年次有給休暇を取得できるなど、労使双方にとってメリットがあります。

実際の設定例としては、夏期や年末年始、飛び石となっている休日の間などに年次有給休暇を計画的に付与して、大型連休としたり、アニバーサリー休暇として労働者本人の誕生日や記念日などを休暇とするなどが挙げられます。

仕事は一人で抱え込まずにチームで共有し、年次有給休暇を取得しやすい雰囲気を作って働きやすい職場にしましょう。

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クルーズ社会保険労務士法人・行政書士事務所では、「年次有給休暇の規定を含む就業規則の整備や雇用契約書の作成」をはじめとした各種届出の手続きや申請の代行などを承っております。労務の専門知識を持ったスタッフが、しっかりとお話しを伺った上で迅速にご対応致しますので、どんな時でも安心してお任せください。

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(監修:社会保険労務士・尾形達也)