雇用保険適用事業所設置届について
雇用保険適用事業所設置届とは
「雇用保険適用事業所設置届」とは、新たに雇用保険の適用を受ける事業所が、所轄の公共職業安定所に提出する届のことです。
適用になる事業所を新規に設置した場合のほか、それまでは雇用保険の強制適用対象ではなかった事業所が、従業員数の増加などを理由に新しく強制適用の対象になった場合などにも、雇用保険適用事業所設置届を提出する必要があります。
雇用保険は要件を満たす労働者の加入が義務であり、また事業所は雇用保険の被保険者としての要件を満たす従業員を1人以上常時雇用した場合には雇用保険の適用事業所となりますので、事業を起そうと思えば、高い確率で雇用保険適用事業所設置届を提出することになるでしょう。
今回は、そんな「雇用保険適用事業所設置届」について説明していきます。
手続き前の注意点
「雇用保険適用事業所設置届」を公共職業安定所に提出する際に気をつけなければならないのは、先に所轄の労働基準監督署に「労働保険保険関係成立届」を提出する必要があるということです。
また、「雇用保険適用事業所設置届」を設置するということは、少なくとも雇用保険に加入する従業員が1人以上はいる状態である可能性が高く、もしも対象の従業員を新規に採用していた場合は、「雇用保険被保険者資格取得届」も同時に提出する必要があります。
提出についての詳細
≪提出先≫
所轄の公共職業安定所(実際に事業を行っている事業所の所在地を管轄する公共職業安定所)
≪提出期限≫
事業所を設置した日の翌日から起算して10日以内
≪添付・確認書類≫
①「労働保険保険関係成立届」の事業主控のコピー
※事業所の所在地域を管轄とする労働基準監督署へ「労働保険保険関係成立届」を提出することで「労働保険番号」と共に付与されます。
②事業所の実在、事業の種類、事業開始年月日、事業経営の状況、他の社会保険の加入状況を証明することができる以下のような書類
(1)法人の場合
- 会社の登記簿謄本(事業所の所在地が登記されているものと異なる場合は、公共料金の請求書、賃貸契約書など実際の所在地が明記されているものも必要です)
- 事業許可証
- 工事契約書
- 不動産契約書
- 源泉徴収簿
- 他の社会保険の適用関係書類等
(2)個人事業の場合
- 住民票
- 事業許可証
- 工事契約書
- 不動産契約書
- 源泉徴収簿
- 他の社会保険の適用関係書類等
※場合によっては公共料金等の請求書または領収書、税務関係書類、事業主の世帯全員の住民票の写し等の添付も必要になることもあります。
③雇用保険被保険者資格取得届(従業員より提出された雇用保険被保険者証を添付)
または、雇用保険被保険者転勤届
④従業員の雇用実態、賃金の支払い状況等を証明できる以下のような書類
- ・従業員(労働者)名簿
- ・賃金台帳(雇入れから現在まで)
- ・出勤簿またはタイムカード(雇入れから現在まで)
- ・雇用契約書(有期契約労働者の場合)
≪提出者≫
事業主
雇用保険適用事業所にならない例外
先にも説明した通り、従業員を1人以上雇用する事業所は、強制的に雇用保険適用事業所になります。しかしながら、個人経営の農林水産業で、雇用している従業員が5人未満の場合は、「暫定任意適用事業」に区分され、雇用保険の適用が任意になります。
ただしこの場合も、従業員の2分の1以上が雇用保険への加入を希望した時には、加入の希望をしていない従業員も含めて、加入要件を満たす全ての従業員の加入申請が必要になりますので、その点は気を付けなければなりません。
書類の内容、提出の順番、提出先にはご注意ください!
「雇用保険適用事業所設置届」は、新規に事業所を立ち上げようと思った場合、多くの事業主が提出することになる届です。
しかしながら、雇用保険適用事業所設置届を提出するためには、その前段階として「労働保険保険関係成立届」を提出する必要があり、また、それぞれの提出先が公共職業安定所であったり、労働基準監督署であったりと異なるために、ややこしく煩雑な作業に思われる方も多いかも知れません。
提出期限が事業所を設置した日の翌日から10日以内と定められていることもあり、特に事業所を立ち上げたばかりの慌ただしい時期には、大変な負担となることでしょう。
そのような場合には、社労士などの専門家へ積極的に依頼することをおすすめします。
クルーズ社会保険労務士・行政書士事務所では、「雇用保険適用事業所設置届」をはじめとした各種手続きや申請、届出の代行などを承っております。労務の専門知識を持ったスタッフが、迅速にご対応致しますので、ぜひお気軽にご相談ください。
また、顧問社労士のご相談も随時受け付けておりますので、日々労務に関してお悩みの事業主様は、頼りになるパートナーとして長いお付き合いもご検討いただけますと幸いです。
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(監修:社会保険労務士・尾形達也)