【2026年版】年末調整の変更点をわかりやすく解説|基礎控除・扶養・生命保険料控除の改正
2026年(令和8年)の年末調整は何が変わる?
2026年(令和8年)の年末調整では、税制改正により、基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ、扶養親族等の所得要件の変更などが行われます。
さらに、23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除にも特例が設けられました。
これらの改正は原則として2026年12月1日に施行され、2026年分の年末調整から適用されます。
この記事では、企業の経営者や人事・労務担当者に向けて、主な変更点と実務上の注意点、2027年からの対応についてわかりやすく解説します。
2026年の年末調整|主な変更点一覧
| 改正項目 | 主な変更内容 |
|---|---|
| 基礎控除 | 原則58万円から62万円へ引上げ。所得に応じた特例加算あり |
| 給与所得控除 | 最低保障額が65万円から74万円へ引上げ |
| 扶養親族等 | 所得要件が原則58万円以下から62万円以下へ変更 |
| 生命保険料控除 | 23歳未満の扶養親族がいる場合の特例を新設 |
| 申告書 | 所得要件や生命保険料控除の記載欄を変更 |
1.基礎控除の引上げ
所得税の基礎控除は、合計所得金額が2,350万円以下の場合、原則として58万円から62万円に引き上げられます。
さらに、合計所得金額が655万円以下の場合には、所得金額に応じて特例による加算が適用されます。
例えば、合計所得金額が489万円以下の場合、2026年分の基礎控除額は104万円となります。
基礎控除額は所得によって異なるため、年末調整では従業員ごとの合計所得金額を確認する必要があります。
2.給与所得控除の最低保障額が74万円に
給与所得控除の最低保障額は、従来の65万円から74万円に引き上げられます。
2026年・2027年分については、給与収入が190万円以下の場合、原則として74万円の給与所得控除が適用されます。
なお、給与収入が190万円を超える場合などは、収入金額に応じた計算が必要です。
給与所得控除の改正に伴い、年末調整で使用する計算表も変更されています。前年の計算表をそのまま使用しないよう注意しましょう。
3.扶養親族等の所得要件が変更
2026年の年末調整では、扶養親族や同一生計配偶者などの所得要件も引き上げられます。
扶養親族・同一生計配偶者については、合計所得金額の要件が58万円以下から62万円以下に変更されます。
給与収入のみの場合の目安は、従来の123万円以下から136万円以下となります。
これにより、これまで扶養控除等の対象にならなかった家族が、新たに対象となる可能性があります。
企業が確認したいポイント
- 従業員の配偶者や扶養親族の年間所得見込み
- 大学生年代の子どもがいる従業員の申告内容
- 扶養控除等(異動)申告書の記載漏れ
- 改正前の所得基準で判定していないか
なお、税法上の扶養と健康保険上の扶養は別の制度です。所得税の扶養要件が変更されても、健康保険の被扶養者認定基準が同じように変更されるわけではありません。
4.23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除
2026年・2027年分について、23歳未満の扶養親族がいる場合、新生命保険料に係る一般生命保険料控除の特例が設けられました。
一定の要件を満たす場合、一般生命保険料控除の適用限度額が従来の4万円から6万円に引き上げられます。
対象となる扶養親族には、扶養控除の対象とならない16歳未満の子どもも含まれます。
ただし、介護医療保険料控除・個人年金保険料控除を含む生命保険料控除全体の適用限度額は、従来どおり12万円です。
また、旧生命保険料のみを支払っている場合には、今回の特例は適用されません。
5.2026年の年末調整で企業が行うべき対応
今回の改正では、従業員から提出される申告書の確認が特に重要になります。
① 従業員への変更点の周知
扶養親族等の所得要件が変更されたことや、生命保険料控除の特例について、事前に案内しましょう。
② 最新の申告書を使用する
2026年分の年末調整では、改正に対応した申告書を使用します。特に基礎控除申告書や保険料控除申告書の記載欄に注意が必要です。
③ 扶養親族等の情報を再確認する
所得要件の変更によって新たに扶養親族等に該当する場合は、扶養控除等(異動)申告書の確認・修正が必要です。
④ 年末調整システムの設定を確認する
給与計算ソフトや年末調整システムが2026年分の税制改正に対応しているか、事前に確認しておきましょう。
⑤ 11月以前に年末調整した従業員に注意する
2026年11月30日以前に年末調整を行った一定の退職者等には、今回の改正内容が適用されません。
改正後の控除を受けるために、本人等による確定申告が必要となる場合があります。
6.2027年からの給与計算・源泉徴収の変更点
2027年1月以降は、改正された源泉徴収税額表を使用することになります。
また、一定の要件を満たす場合、給与所得の源泉徴収票について、税務署への提出を省略できる「源泉徴収票のみなし提出の特例」が適用されます。
さらに、防衛特別所得税の創設と復興特別所得税の税率変更も予定されています。
企業では、2026年の年末調整だけでなく、翌年の給与計算に向けた準備も進めておくことが大切です。
よくある質問(FAQ)
Q.2026年の年末調整はいつから新しい制度が適用されますか?
A.原則として2026年12月1日から施行され、2026年分の年末調整に適用されます。ただし、11月30日以前に年末調整を行った一定の退職者等については、取扱いが異なります。
Q.扶養親族の給与収入が136万円以下なら、必ず扶養に入れますか?
A.いいえ。税法上の扶養控除等には、所得のほか、年齢や生計を一にしていることなどの要件があります。また、税法上の扶養と健康保険上の扶養は別の制度であり、判定基準も異なります。
Q.23歳未満の子どもがいれば、生命保険料控除は必ず6万円になりますか?
A.いいえ。23歳未満の扶養親族がいる場合、一定の要件を満たすと、新生命保険料に係る一般生命保険料控除の上限が6万円になります。実際の控除額は、支払った保険料の種類や金額などによって異なります。
Q.2026年の年末調整で企業が特に注意すべきことは何ですか?
A.扶養親族等の所得要件の変更、最新の申告書の使用、生命保険料控除の特例への対応です。従業員への早めの周知と申告内容の確認が重要になります。
まとめ|2026年の年末調整は早めの準備が重要
2026年の年末調整では、基礎控除や給与所得控除の引上げに加え、扶養親族等の所得要件や生命保険料控除の取扱いが変更されます。
企業の人事・労務担当者は、改正内容を把握し、従業員への案内や申告書の確認、給与計算システムの設定などを計画的に進めましょう。
なお、本記事は2026年度税制改正に基づく一般的な解説です。個別の税務判断や具体的な税額計算については、所轄の税務署または税理士にご確認ください。
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