代休と振替休日の違いとは?割増賃金や給与計算の注意点

休日出勤をした従業員に対して、「代休」や「振替休日」を利用する企業は多いのではないでしょうか。

どちらも休日に関する制度ですが、代休と振替休日はまったく同じものではありません。

大きな違いは、休日を事前に変更しているか、休日出勤をした後に別の日を休みにしているかという点です。

この違いによって、休日労働の扱いや割増賃金、給与計算も変わります。

この記事では、代休と振替休日の違いや割増賃金の考え方、企業が制度を運用する際の注意点について、社会保険労務士がわかりやすく解説します。

代休と振替休日の違い

まず、代休と振替休日の違いを簡単に整理しておきましょう。

▶ 代休
休日出勤をした従業員に対して、後日、代わりの休日を与える制度です。

▶ 振替休日
あらかじめ休日を労働日とし、その代わりに他の労働日を休日として振り替える制度です。

つまり、

代休=休日出勤した「後」に休みを与える
振替休日=「事前」に休日と労働日を入れ替える

という違いがあります。

この「事前か事後か」が、割増賃金を考えるうえでも重要なポイントになります。

まず知っておきたい「法定休日」と「所定休日」

代休や振替休日の割増賃金を考える際には、休日が「法定休日」なのか「所定休日」なのかも確認する必要があります。

法定休日とは、法律上、少なくとも週1日または4週間を通じて4日以上与えることが必要とされている休日です。

一方、所定休日は、法定休日とは別に会社が就業規則などで定めている休日です。

法定休日に労働させた場合は、休日労働として35%以上の割増賃金が必要です。

所定休日の労働は休日労働ではなく、時間外労働として扱います。法定労働時間を超えた場合には、原則として25%以上の割増賃金が必要になります。

代休を取得しても割増賃金がなくなるわけではない

実務上、特に間違えやすいのがこの点です。

たとえば、従業員が法定休日に出勤し、後日「代休」を取得したとしても、休日に働いたという事実がなくなるわけではありません。

そのため、法定休日に労働した場合には、代休を取得していても休日労働に対する割増賃金の支払いが必要になります。

また、代休を取得した日を無給とする場合には、休日出勤分の通常賃金と代休日分の賃金との調整が行われることがあります。

実際の給与計算では、法定休日・所定休日のどちらに出勤したのか、代休を同じ給与計算期間内に取得したのかなどによって取扱いが変わるため注意が必要です。

振替休日なら割増賃金は発生しない?

振替休日は、あらかじめ休日と労働日を入れ替える制度です。

適正に振り替えられていれば、もともと休日だった日に勤務しても「休日労働」にはなりません。

ただし、振替休日なら必ず割増賃金が発生しない、というわけではありません。

振り替えた結果、ある週の労働時間が法定労働時間を超えた場合には、時間外労働として割増賃金が発生する可能性があります。

そのため、振替休日を設定するときは、振替日だけでなく週の労働時間も確認することが大切です。

振替休日を設定するときのポイント

休日出勤が事前に分かっている場合は、あらかじめ休日と労働日を振り替え、できるだけ同一週内で休日を取得することがポイントです。

同一週内で適切に振り替え、週の労働時間が40時間以内に収まれば、原則として時間外労働の割増賃金は発生しません。

一方、休日出勤後に別の日を休みにする場合は「代休」となり、法定休日に勤務した場合には、後から代休を取得しても休日労働の割増賃金が必要です。

なお、振替休日制度を利用するには、就業規則への規定や振替休日の事前特定など、適切な手続きが必要です。

代休・振替休日を運用するときに企業が注意したいこと

代休や振替休日は、「休日出勤したから別の日に休ませればいい」というだけではありません。

企業では、次の点を確認しておきましょう。

▶ 就業規則を確認する
代休の取得手続きや取得期限など、運用上のルールを明確にしておくことが大切です。また、振替休日制度を導入する場合には、就業規則への定めが必要です。

▶ 36協定を確認する
休日労働や時間外労働をさせる可能性がある場合には、36協定の締結・届出が必要になります。

▶ 振替休日はあらかじめ特定する
休日を振り替える場合には、振替休日を事前に特定し、従業員へ通知するなど、適切な手続きを行う必要があります。

▶ 勤怠管理を正確に行う
代休と振替休日を混同すると、割増賃金の未払いにつながる可能性があります。誰がいつ休日出勤し、代休・振替休日をいつ取得したのかを正確に管理することが重要です。

まとめ|代休と振替休日は正しく使い分けましょう

代休と振替休日は似ていますが、「休日出勤後に休みを与えるのが代休」「事前に休日と労働日を入れ替えるのが振替休日」という大きな違いがあります。

また、代休を取得したからといって休日労働の割増賃金がなくなるわけではなく、振替休日でも週の労働時間によっては時間外労働の割増賃金が発生する場合があります。

制度を適正に運用するためには、就業規則や36協定を整備するとともに、従業員への周知や正確な勤怠管理を行うことが大切です。

代休・振替休日の運用や給与計算、就業規則の整備などでお困りの場合は、クルーズ社会保険労務士法人までお気軽にご相談ください。

クルーズ株式会社(クルーズ社会保険労務士法人・行政書士法人)

電話番号:045-334-8240

(監修:社会保険労務士・尾形達也)