【2026年10月】106万円の壁が撤廃!社会保険の加入条件と企業の対応を解説
2026年10月から、短時間労働者の社会保険加入要件のひとつである「所定内賃金が月額8.8万円以上」という賃金要件が撤廃されました。いわゆる「106万円の壁」の撤廃です。
これにより、対象企業で働くパート・アルバイトなどは、週20時間以上働くなどの条件を満たす場合、賃金額にかかわらず原則として社会保険への加入が必要になります。
さらに、2027年10月以降は、社会保険の適用対象となる企業の範囲も段階的に拡大されます。
この記事では、106万円の壁の撤廃による変更点や今後の適用拡大、企業が行うべき対応について解説します。
106万円の壁とは?2026年10月の改正ポイント
106万円の壁の仕組み
「106万円の壁」とは、パート・アルバイトなどの短時間労働者が社会保険に加入するかどうかを判断する際の、賃金要件に由来する呼び方です。
従来は、一定規模以上の企業で働く短時間労働者について、加入要件のひとつに「所定内賃金が月額8.8万円以上」という基準がありました。
月額8.8万円を年収に換算すると約106万円になるため、「106万円の壁」と呼ばれていました。
2026年10月から賃金要件が撤廃
2026年10月から、この月額8.8万円以上という賃金要件が撤廃されました。
短時間労働者の主な加入要件は、次のとおりです。
| 加入要件 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 週の所定労働時間 | 20時間以上 | 20時間以上 |
| 所定内賃金 | 月額8.8万円以上 | 撤廃 |
| 雇用期間 | 2か月超の見込み | 変更なし |
| 学生でないこと | 必要 | 変更なし |
※上記のほか、企業規模要件などがあります。また、学生や最低賃金の減額特例許可を受けている方などについては、例外的な取扱いがあります。
つまり、従業員数51人以上の対象企業で、週20時間以上働くなどの要件を満たす短時間労働者は、月額8.8万円未満でも原則として社会保険への加入が必要になります。
2027年10月以降は社会保険の適用対象企業が拡大
2026年10月の賃金要件撤廃に続き、2027年10月以降は企業規模要件が段階的に引き下げられます。
| 適用開始時期 | 対象企業の規模 |
|---|---|
| 2026年10月時点 | 51人以上 |
| 2027年10月 | 36人以上 |
| 2029年10月 | 21人以上 |
| 2032年10月 | 11人以上 |
| 2035年10月 | 企業規模要件を撤廃 |
なお、企業規模の判断に用いる従業員数は、すべての従業員の人数ではありません。原則として、厚生年金保険の被保険者数をもとに判定します。
現在は対象外の企業でも、将来的に社会保険の適用対象となる可能性があるため、早めの準備が重要です。
社会保険の適用拡大で企業と従業員の負担はどう変わる?
短時間労働者が新たに社会保険に加入すると、従業員本人と企業の双方に社会保険料の負担が発生します。
社会保険料の負担額の目安
たとえば、標準報酬月額88,000円の短時間労働者が社会保険に加入した場合、本人と企業にはそれぞれどの程度の保険料負担が生じるのでしょうか。
以下は、大阪府の協会けんぽに加入する40歳未満の従業員を想定した、2026年度の社会保険料の試算例です。
| 項目 | 本人負担(月額) | 企業負担(月額) |
|---|---|---|
| 健康保険料 | 4,457円 | 4,457円 |
| 厚生年金保険料 | 8,052円 | 8,052円 |
| 子ども・子育て支援金 | 101円 | 101円 |
| 子ども・子育て拠出金 | ― | 316円 |
| 合計 | 12,610円 | 12,926円 |
※上記は一定の条件に基づく概算です。実際の保険料は、加入する健康保険や都道府県、年齢、標準報酬月額などによって異なります。
この例では、従業員本人の負担は月額約12,610円、年間で約15万円となります。
一方、社会保険への加入によって、将来の厚生年金の受給額が増えるほか、傷病手当金や出産手当金などの保障を受けられるメリットもあります。
企業にとっては保険料や事務負担が増える一方、従業員の保障が充実することで、人材の確保や定着につながる可能性もあります。
企業が行うべき社会保険適用拡大への対応
今回の改正に対応するため、企業では次の3つのポイントを確認しておきましょう。
1.社会保険の加入対象者を確認する
パート・アルバイトなどの短時間労働者について、週の所定労働時間や雇用期間などを確認します。
新たに加入対象となる従業員がいる場合は、必要な資格取得手続きを行います。
2.社会保険料の負担増加を試算する
新たに社会保険へ加入する従業員が増えると、企業の保険料負担も増加します。
対象者数を把握し、月額・年間でどの程度の人件費増加が見込まれるか確認しておきましょう。
3.従業員への説明と社内周知を行う
制度改正の内容や社会保険料の負担について、経営層・現場責任者・従業員へ適切に説明することが重要です。
特に従業員本人には、手取り額の変化だけでなく、社会保険加入による保障の充実についても丁寧に伝えましょう。
保険料調整制度とは?
2026年10月から、新たに社会保険へ加入する一定の短時間労働者について、本人の保険料負担を一時的に軽減する「保険料調整制度」が始まりました。
この制度は、対象企業が従業員本人の保険料の一部を一時的に追加負担することで、本人の保険料負担を通算3年間軽減する仕組みです。
対象となるのは、主に2026年10月以降に新たに任意特定適用事業所となった企業や、2027年10月以降の適用拡大によって新たに対象となった企業です。
なお、2026年10月の賃金要件撤廃によって新たに加入対象者が生じたという理由だけでは、この制度の対象にはなりません。
制度の利用には一定の要件があり、事業主からの申出が必要です。詳しくは、日本年金機構「保険料調整制度のご案内」をご確認ください。
106万円の壁撤廃に関するよくある質問
Q.106万円の壁がなくなると、すべてのパートが社会保険に加入しますか?
A.いいえ。すべてのパート・アルバイトが加入するわけではありません。
週の所定労働時間が20時間以上であることや、学生でないこと、企業規模などの加入要件を満たす場合に対象となります。
Q.従業員が扶養から外れたくない場合、社会保険に加入しなくてもよいですか?
A.いいえ。加入要件を満たしている場合、原則として本人の希望にかかわらず加入が必要です。
扶養内で働き続けたい場合は、勤務時間などの労働条件について会社と相談し、加入要件に該当するかを確認する必要があります。
Q.106万円の壁がなくなると、130万円の壁もなくなりますか?
A.いいえ。130万円の壁は引き続き残ります。
106万円の壁は勤務先の社会保険への加入に関する基準、130万円の壁は配偶者などの社会保険上の扶養に関する基準です。
ただし、年収130万円未満でも、週20時間以上働くなどの加入要件を満たせば、原則として勤務先の社会保険に加入し、扶養から外れる必要があります。
Q.従業員数50人以下の会社も対象になりますか?
A.2027年10月以降、段階的に対象企業が拡大されます。
2027年10月から36人以上、2029年10月から21人以上、2032年10月から11人以上となり、2035年10月には企業規模要件が撤廃される予定です。
まとめ|社会保険の適用拡大に向けて早めの準備を
2026年10月から106万円の壁が撤廃され、短時間労働者の社会保険加入条件が見直されました。
さらに、2027年10月以降は企業規模要件が段階的に引き下げられ、社会保険の適用対象が拡大されます。
企業では、加入対象者の確認、保険料負担の試算、資格取得手続き、従業員への説明などを計画的に進めることが重要です。
社会保険の加入要件や適用拡大への対応、労務管理などでお困りの場合は、クルーズ社会保険労務士法人までお気軽にご相談ください。
(監修:社労士・尾形達也)

