【2026年10月1日施行】パートの社会保険「月額8.8万円要件」が撤廃|事業主が確認すべきポイント

2026年10月1日から、パート・アルバイトなど短時間労働者の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入ルールが変わります。

今回の大きな変更点は、これまで加入要件の一つだった「所定内賃金が月額8.8万円以上」という賃金要件が撤廃されることです。

これにより、これまで月額8.8万円未満であることを理由に社会保険の加入対象外となっていた方でも、その他の要件を満たせば、新たに加入対象となる可能性があります。

また、最低賃金の減額特例許可を受けている方に関する「特定減額特例対象者」の制度も始まります。

この記事では、2026年10月から何が変わるのか、事業主が確認・準備しておきたいポイントをわかりやすく解説します。

1.月額8.8万円の「賃金要件」が撤廃されます

これまで短時間労働者が社会保険に加入するためには、「所定内賃金が月額8.8万円以上」という賃金要件が設けられていました。

2026年10月1日から、この賃金要件が撤廃されます。

10月1日以降は、主に次の要件を満たす短時間労働者が社会保険の加入対象となります。

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 従業員数51人以上の企業に勤務していること
  • 学生ではないこと

また、このほか2か月を超えて雇用される見込みがあることが必要です。

なお、ここでいう「従業員数」は、原則として厚生年金保険の被保険者数で判断します。

企業規模要件についても今後段階的な拡大が予定されており、2027年10月からは従業員数36人以上の企業まで対象が拡大される予定です。

【まずはここをチェック】

「週20時間以上働いているものの、月額8.8万円未満のため社会保険に加入していない従業員」がいないか確認してみましょう。

2.新設される「特定減額特例対象者」とは?

賃金要件の撤廃後も、一定の方については例外的な取扱いが設けられます。

次のA・Bの両方に該当する方は、「特定減額特例対象者」として、原則として社会保険の加入対象外となります。

  • A:所定内賃金が月額8.8万円未満
  • B:最低賃金の減額特例許可(最低賃金法第7条)を受けている方

最低賃金の減額特例とは、最低賃金を一律に適用すると、かえって雇用機会を狭めるおそれがある一定の労働者について、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として、個別に最低賃金額の減額が認められる制度です。

3.特定減額特例対象者は本人の申出により加入できます

特定減額特例対象者は原則として社会保険の加入対象外ですが、本人の申出により社会保険に加入することができます。

この場合、社会保険料は通常の被保険者と同様に労使折半となり、加入にあたって事業主の同意は必要ありません。

従業員から加入の申出を受けた場合、事業主は「被保険者資格取得届」を作成し、従業員から提出された申出書とあわせて日本年金機構へ提出します。

また、特定減額特例対象者として任意加入した後も、本人の申出によって被保険者資格を喪失することができます。この場合も事業主の同意は必要ありません。

4.事業主が今すぐ確認・準備しておきたいこと

パート・アルバイトを雇用している事業主の方は、2026年10月1日の施行に向けて、次の点を確認しておきましょう。

  • これまで賃金要件により加入対象外となっていた従業員の洗い出し
  • 週の所定労働時間や雇用期間など、その他の加入要件の確認
  • 新たに加入対象となる従業員への周知・資格取得届の準備
  • 社会保険料の事業主負担額の確認
  • 最低賃金の減額特例許可を受けている従業員への制度の周知
  • 特定減額特例対象者から申出があった場合の速やかな手続き

特に、これまで「月額8.8万円未満だから社会保険の対象外」としていた従業員については、その他の加入要件を改めて確認することが重要です。

5.社会保険に加入するメリット

社会保険への加入により、従業員は厚生年金に加入することになるため、将来受け取る年金額の増加につながります。

また、健康保険では、一定の要件を満たすことで傷病手当金や出産手当金などの給付を受けることができます。

事業主にとっても、「月額8.8万円の壁」を意識した就業調整が減ることで、人材の確保や定着につながることが期待されます。

よくある質問

Q.月額8.8万円未満のパートは、10月から全員社会保険に加入しますか?

A.いいえ。月額8.8万円という賃金要件は撤廃されますが、週の所定労働時間、企業規模、学生ではないこと、雇用期間など、その他の加入要件を満たしているか確認する必要があります。

Q.特定減額特例対象者が加入を希望した場合、会社の同意は必要ですか?

A.事業主の同意は必要ありません。対象となる従業員から申出があった場合は、事業主を経由して日本年金機構へ必要な手続きを行います。

まとめ|対象となるパート・アルバイトの確認はお早めに

2026年10月1日から、短時間労働者の社会保険加入要件のうち、「所定内賃金が月額8.8万円以上」という賃金要件が撤廃されます。

これまで月額8.8万円未満であることを理由に社会保険へ加入していなかった従業員については、その他の加入要件を満たしていないか、改めて確認しておきましょう。

また、最低賃金の減額特例許可を受けている方については、「特定減額特例対象者」として新たな取扱いが始まります。

クルーズ社会保険労務士法人では、対象者の確認から社会保険料の確認、資格取得手続き、従業員へのご案内までサポートしております。

「自社のパート従業員が新たに加入対象になるのか確認したい」「10月1日までに必要な手続きを整理したい」といった場合も、お気軽にご相談ください。

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