健康保険・厚生年金保険 任意適用申請書ついて

強制適用ではない事業所が健康保険・厚生年金保険の適用事業所になるための届け出

 

『健康保険・厚生年金保険 新規適用届について』の記事では、「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」についてご説明しました。「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」は、新しく会社を設立したときや、これまで社会保険に加入していなかった事業所が新たに社会保険に加入する時に届出るものです。

この時、法人、あるいは個人経営だとしても、一定の業種で、かつ従業員が5人以上になる場合は、強制適用になる旨を前回はお話ししました。

では、逆に強制適用とならない事業所は、社会保険の適用事業所になることはできないのでしょうか。

答えは、「ノー」です。例え強制適用されていなくとも、ある一定の要件を満たした事業所がきちんと申請をすれば、「任意適用事業所」になることができるのです。

今回は、任意適用事業所になる際に届出る申請書、「健康保険・厚生年金保険 任意適用申請書」について、その提出期限や提出先、提出書類などの解説をしていきます。

 

健康保険・厚生年金保険 任意適用申請書とは

「健康保険・厚生年金保険 任意適用申請書」は、前項で説明した社会保険加入の強制適用とならない事業所(従業員が5人未満、あるいは強制適用の対象外の業種である個人経営の事業所)が、自らの意思(任意)で社会保険への加入を希望し、その認可を得たいと考えた時に提出する申請書です。

認可を受けた場合その事業所は「任意適用事業所」となり、その事業所に使用される者は「任意適用被保険者」となります。

 

適用事業所になるには

任意適用申請書を提出する際には、まず被保険者となるべき者の2分の1以上の同意を得ることと、提出者である事業主が社会保険への加入を希望していることが必要となります。

社会保険の任意適用申請書の提出は事業主に与えられた権限で行われるものではありますが、義務ではないため、例え被保険者となるべき者の2分の1の希望があったとしても、事業主が必ずしも申請しなければならないというものではありません。

 

任意適用事業所になると

任意加入の認可が下りますと、その事業所に使用される全ての人が、健康保険・厚生年金保険の被保険者になります。任意適用申請書を提出する際に同意した人だけではなく、被保険者になることに反対した人も対象です。

この際、それまで国民健康保険に加入していた人は、任意加入の認可がおりた日付で被保険者資格を失います。そのため、社会保険の加入の是非などを巡ってトラブルが発生することもあり得ますので、もしも反対意見があった場合は、事前によく話し合い、あるいは事業主が説明をするなどして、従業員全員に納得してもらうことが大切です。

 

任意適用申請書の提出について詳細

<提出先>

日本年金機構(実際に事業を行っている事業所の所在地を管轄する年金事務所・事務センター)

 

<任意適用申請書の提出期限>

従業員の2分の1以上が加入を希望した時。随時。

 

<提出者>

事業主

 

<任意適用申請書に添付する書類>

・同意書(従業員の2分の1以上の)

※被保険者資格取得届の順序と同じになるように記入

※加入に賛成・反対を問わず全員が記入

※加入に同意しない者の認印欄は斜線で抹消

その他書類は「新規適用届」に添付するものと同じものになります。詳細は以下の通り。

・被保険者資格取得届

・被扶養者(異動)届(従業員に扶養者がいる場合)

・保険料口座振替納付申出書

※複写になっている3枚全てにあらかじめ金融機関の確認印を受け取っておきます

・加入予定者全員の年金手帳またはマイナンバー

・年金証書(60歳以上で年金を受けている者)

・事業主の世帯全員の住民票

・建物賃貸借契約書写

・出勤簿またはタイムカード

・労働者名簿

・賃金台帳

・就業規則

・源泉所得税領収書(または開業等開始申告書)

・確定申告書等

 

年齢制限

社会保険は、適用事業所と常用的使用関係にある場合は、強制的に被保険者になるものですが、しかし、75歳になると医療保険は後期高齢者医療制度に加入する仕組みであるため、この限りではありません。健康保険・厚生年金保険の被保険者は、それぞれ以下の年齢の人までになります。

・健康保険:75歳未満

・厚生年金保険:70歳未満

 

手続きに不安がある際はご相談ください

任意適用申請書を提出する際、労働保険は条件を満たせば事業主に提出義務が発生するのに対し、社会保険ではあくまで義務ではなく権利として、その決定を事業主に委ねられています。だからこそ、社会保険の任意適用事業所になる事業所には、如何に従業員たちの考えを尊重するか、そしてどう事業主との考えに擦り合わせていくかという判断が求められるでしょう。

新規適用届とは異なり、任意適用申請書に提出期限はなく、希望時に随時提出することができます。ぜひ、事業主と従業員、双方が納得するタイミングで申請を行うようにしてください。

そして、いざ任意適用申請書を提出しようとした際に、もし申請方法がわからない場合などは積極的に社会保険労務士などの専門家へご相談ください。クルーズ株式会社では、社会保険の加入手続きをはじめ、会社設立サポートなども行っています。いつでも、お気軽にご連絡ください。

クルーズ株式会社(社会保険労務士・行政書士事務所)

045-334-8240

(監修:社会保険労務士・尾形達也)