健康保険・厚生年金保険 新規適用届について
新たに健康保険・厚生年金保険の適用事務所になるための届け出
社会保険とは、主に健康保険、厚生年金保険、介護保険の総称で、労働者を守る必要最低限の保障として、適用事業所と常用的使用関係にある場合、本人の意思と関係なく被保険者になる仕組みのことです。
しかしながら社会保険は、法人・個人問わず事業所(会社)を設立すれば、自動的に社会保険の適用事業所になるという仕組みではありません。事業所は、それぞれの規模や業種により、「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」や「健康保険・厚生年金保険 任意適用申請書」を提出することで社会保険の適用事業所となります。
この記事ではまず、新たに事業所(会社)を立ち上げた方、これから個人経営の事業所を社会保険適用事業所にしようという方のために、「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」について、提出期限や提出先、提出書類などの解説をしていきます。
健康保険・厚生年金保険 新規適用届とは
「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」は、会社を新規に設立した時や、今まで社会保険に加入していなかった事業所が新たに加入する際に、提出する届出書になります。
法人の事業所の場合
法人の事業所は1人でも従業員がいれば、業種や従業員、事業主の意思にかかわらず強制適用(強制的に加入)となりますので、必ずこの届出を提出し、社会保険に加入しなければなりません。
この時注意しなければならないのは、社長や専務なども「法人に使用される者」という扱いになることです。つまり、社長が1人で株式会社等を設立した場合にも、社会保険の新規適用届は必ず提出する必要があります。
この際、社長が1人の法人の場合は加入の必要がない労働保険と混同してしまわないようにご注意ください。
個人経営の事業所の場合
個人経営の事業所の場合も、5人以上の労働者がいる場合は原則として強制適用となります。
ただし、以下の業種は例外として強制適用に該当しません。
・農林水産業
・飲食業
・ホテル・理美容等のサービス業
・個人の士業などの個人事務所(令和4年10月以降、法律・会計士業の個人事務所は、常時5人以上使用することで強制適用)
この際、個人事業主は社会保険に加入することができません。
また、従業員数が5人未満であったり、上記の強制適用に該当しない業種であったり、個人経営の事業所であっても、従業員の半数以上の同意を得て、年金事務所長の許可を受ければ、社会保険の適用事業所になることができます。このような事業所は「任意適用事業所」いい、こちらの申請については、次回の記事でご説明します。
新規適用届の提出についての詳細
<提出先>
日本年金機構(実際に事業を行っている事業所の所在地を管轄する年金事務所・事務センター)または健康保険組合・厚生年金基金
<提出期限>
原則、強制適用となってから5日以内
<提出者>
事業主
<新規適用届に添付する書類等>
・被保険者資格取得届
・被扶養者(異動)届(従業員に扶養者がいる場合)
・保険料口座振替納付申出書
※複写になっている3枚全てにあらかじめ金融機関の確認印を受け取っておきます
・加入予定者全員の年金手帳またはマイナンバー
・年金証書(60歳以上で年金を受けている者)
・法人登記簿謄本(個人事業所は事業主の世帯全員の住民票の写し)
※法人登記簿謄本は90日以内に交付されたもの
・建物賃貸借契約書写
※人登記簿謄本記載住所と事務所所在地が違う時に必要
・出勤簿またはタイムカード
・労働者名簿
・賃金台帳
・就業規則
・源泉所得税領収書(または開業等開始申告書)
・決算書(個人は確定申告書)
・法人番号が確認できる通知書等のコピー等
・地図(最寄り駅から事業所まで)
年齢制限
社会保険は、適用事業所と常用的使用関係にある場合は、強制的に被保険者になるものですが、しかし、75歳になると医療保険は後期高齢者医療制度に加入する仕組みであるため、この限りではありません。健康保険・厚生年金保険の被保険者は、それぞれ以下の年齢までとなります。
・健康保険:75歳未満
・厚生年金保険:70歳未満
手続きに不安がある際はご相談ください
社会保険は労働保険と異なり、社長を含めて従業員が1人でもいれば強制適用となる仕組みです。そのうえで新規適用届は、提出期限が強制適用から5日以内と短く設定されていますのでご注意ください。
これから新規で事業所を立ち上げようと思っている方は、ぜひ事前に社会保険の申請についても確認いただき、わからない場合などは積極的に社会保険労務士などの専門家へご相談ください。クルーズ株式会社では、社会保険の加入手続きをはじめ、会社設立サポートなどを行っています。ぜひ、お気軽にご連絡ください。
クルーズ株式会社(社会保険労務士・行政書士事務所)
045-334-8240
(監修:社会保険労務士・尾形達也)