葬祭料請求について

葬祭料請求とは

業務上の事由により労働者が亡くなってしまった場合、死亡した労働者の葬祭料を、労災保険の保険給付の1つとして請求することができます。

なお、同様に葬祭に対する費用として支払われるものであっても、被災労働者の死亡が業務上の事由である場合は「葬祭料」、通勤上の事由である場合は「葬祭給付」と呼ばれます。

受給権者=葬祭を行う人

葬祭料(葬祭給付)は、実際に葬祭を執り行う人に対し、その請求に基づいて支給される給付です。

そのため、原則として被災労働者の遺族に支払われるものとなりますが、もしも遺族が葬祭を執り行わないことが明らかで、その代わりに友人・知人・会社等が葬祭を執り行った場合には、実際に執り行った人々(団体)へ支給されます。

この際、葬祭料を請求する人と、遺族(補償)年金の受給権者は一致する必要はありません。

葬祭料として支給される金額

葬祭料として支給される金額は、以下の①②のうち、いずれか高額になるほうです。

①給付基礎日額×30日分+315,000円

②給付基礎日額×60日分

給付基礎日額とは、労働基準法で定められている、平均賃金の考え方に応じて計算された補償の基準となる金額のことです。

具体的には、労働災害が発生した日の前日から3ヶ月間に、被災労働者に支払われた賃金総額を、その期間の総日数(勤務日だけではなく休日も含む暦上の日数)で割ったものが、1日あたりの平均賃金である、給付基礎日額となります。

なお、この時に使う賃金総額には、通勤手当や時間外手当等の諸手当を含み、かつ税金や保険料等を控除する前の金額にて計算を行います。その際、ボーナス等の臨時に支払われた賃金は含まれません。

また、葬祭料を請求する際に、「実際葬祭に要した費用を証明する書類」は、原則として求められません。

請求書提出についての詳細

≪提出先≫

所轄の労働基準監督署

≪提出期限≫

被災労働者の死亡日の翌日から2年以内

≪提出のタイミング≫

一般的には、「遺族補償年金支給請求書」と同時に提出します

≪添付・確認書類≫

・死亡診断書

・除籍謄本

・住民票謄本(死亡者名が載っている付表つき)

≪提出者≫

被災労働者の遺族。または実際に葬儀を行った人。ただし、一般的には被災労働者の勤務していた会社の事務を通す場合が多いです。

「埋葬費」と同時には受け取れないので注意

労災保険の保険給付として「葬祭料」が支給されるのと同様に、国民健康保険からは「埋葬費」「埋葬料」が支給される制度があります。

こちらは労災保険の「葬祭料」と異なり、被保険者の死亡が業務外の事由であった場合に、5万円までの範囲内で実際に埋葬にかかった費用が給付される制度ですので、業務上の事由による死亡時に給付される労災保険の「葬祭料」とは、同時に給付されることはありません。

葬祭料は請求しなければ給付されません!

労災保険に加入していた被保険者が業務上の事由で亡くなってしまった場合、特にそれがご家族ならば、悲しみや、葬儀等に伴う忙しさは一入でしょう。

とは言え、そのような場合に労災保険から給付される給付金は高額です。特に遺族補償年金などに比べて葬祭料の請求は忘れられがちですので、しっかりと請求することをおすすめします。

もし「遺族補償年金支給請求書」と同時に提出することを忘れていたとしても、被災労働者の死亡日の翌日から2年以内であれば期限内となりますので、急いで準備しましょう。

クルーズ社会保険労務士・行政書士事務所では、葬祭料の請求をはじめ、遺族補償年金・遺族年金前払一時金の請求や労働災害時のご相談など承っております。労務の専門知識を持ったスタッフが、しっかりとお話を伺い、お客様のお困り事を迅速に解決致しますので、ぜひお気軽にご相談ください。

また、クルーズ株式会社では、お客様のパートナーとして共に歩む顧問社労士のご相談も随時お受けしております。クルーズグループの代表でもある社会保険労務士が、社労士と経営者という二つの視点から各種サポートさせていただきますので、日々の労務に関してお悩みの事業主様は、ぜひ一度ご相談ください。

お問合せ・お見積り・ご相談は無料です! お気軽にお電話ください。

クルーズ株式会社(クルーズ社会保険労務士・行政書士事務所)

電話番号:045-334-8240

(監修:社会保険労務士・尾形達也)