現在の保険証を使えるのは「令和6年12月2日」まで!
現在の保険証は令和6年12月2日をもって廃止されます!
令和6年12月2日に健康保険証の新たな発行は廃止され、「マイナ保険証」による受診を基本とした仕組みに変わります。発行済みの保険証は、経過措置として令和7年12月1日までは使用できます。
9月以降、健康保険被保険者に対し、事業主を経由して、被保険者資格等の情報が記載された「資格情報のお知らせ」が送付される予定です。
マイナンバーカードを持っていない、又はマイナ利用登録をしていない方は、本人からの申請に基づき発行される「資格確認書」を提示すれば保険診療を受けることができます。
制度改正後の保険証等の比較
(マイナ保険証をお持ちの方は、①②のみが対象となります。)
出所:協会けんぽ「健康保険証とマイナンバーカードの一体化(マイナ保険証)に関する制度説明資料
マイナンバーカードを保険証として利用できるようにするには、事前にお手続きが必要です!
マイナ保険証利用のためのステップ
出所:協会けんぽ「健康保険証とマイナンバーカードの一体化(マイナ保険証)に関する制度説明資料
※マイナンバーカードの保険証利用の詳細については、厚生労働省のホームぺージ等でご確認ください。
9月に事業主経由で既加入者へ「資格情報のお知らせ」 が送付されます!
国の方針に基づき、令和6年9月に全加入者様に対し、事業主様を経由して、記号・番号を含む被保険者資格等の基本情報が記載された「資格情報のお知らせ」が送付される予定です。
事業主の皆様におかれましては、「資格情報のお知らせ」を従業員様にお渡し頂きますよう、お願い致します。
「資格情報のお知らせ」イメージ
出所:協会けんぽ「健康保険証とマイナンバーカードの一体化(マイナ保険証)に関する制度説明資料
今後、「資格確認書」は申請に基づき、マイナ保険証をお持ちでない方に発行されます!
マイナンバーカードを持っていない、またはマイナ利用登録をしていない方については、協会けんぽから「資格確認書」の発行を受けることで保険診療を受けることができます。「資格確認書」の発行は以下のとおり行います。
【新規加入者】 | 資格確認書は、令和6年12月2日以降、資格取得届などによるご本人様からの申請に基づき(※)、事業所様を経由してマイナ保険証をお持ちでない加入者様に発行します。(※)新規加入時に申請がなかった方で、マイナ保険証をお持ちでない方などには、申請によらず資格確認書を発行しますが、相当な期間を要することから、できる限り資格取得届の提出時に申請をお願いします。 |
【既存加入者】 | 令和7年12月2日以降、協会けんぽが必要と判断した場合(※)に資格確認書を発行します。(※)マイナ保険証をお持ちでない方、マイナンバーが未登録の方などに発行します。 |
出所:協会けんぽ「健康保険証とマイナンバーカードの一体化(マイナ保険証)に関する制度説明資料
詳細な要件についてはクルーズへお問合せください!
今回の制度の変更に際し従業員へのご説明に頭を悩まされている事業主様や、「資格確認書」の申請に関するご相談は、ぜひクルーズ社会封建労務士へ。
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クルーズ株式会社(クルーズ社会保険労務士法人・行政書士事務所)
電話番号:045-334-8240
(監修:社会保険労務士・尾形達也)