年末調整について
年末調整とは
年末調整とは、毎年最後の給与が支払われる際に、年間の給与所得の合計を計算し、その額に応じた年税額を決定する手続きです。
毎月の給与の支払いの際に、源泉徴収税額が控除されますが、その源泉徴収をした税額の1年間の合計額は、給与の支払いを受ける人の年間の給与総額について納めなければならない税額(年税額)とは一致しないのが通常です。
一致しない理由としては、控除対象扶養親族の数は12月末時点の扶養親族の数によって計算されるべきものですが、年の途中で扶養親族の数に異動があっても、遡って各月の源泉徴収税額を修正することとされていないこと、生命保険料や地震保険料の控除、住宅ローン控除などは、年末調整の際に控除することとされていることなどがあげられます。
このような不一致を精算するため、1年間の給与総額が確定する年末にその年に納めるべき税額を正しく計算し、それまでに徴収した税額との過不足額を求め、その差額を徴収または還付し精算するのが「年末調整」です。
1つの勤務先から給与を受けている給与所得者は、確定申告を行う必要なく、年末調整だけで税額の精算を済ますことができますので、年末調整は非常に大切な手続きです。
主な年末調整の対象となる人とならない人の要件
年末調整の対象になる人 | 年末調整の対象とならない人 |
①12月中に支給期の到来する給与の支払いを受ける人 (年の途中で就職した人、12月支払の給与の支払い後に退職する人を含む) ②年の途中で退職した人のうち、次の人 ・死亡により退職した人 ・著しい心身障害のため退職し、本年中に再就職できないと見込まれる人 | ①本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人 ②2か所以上から給与の支払いを受けている人 ③非居住者 ④日雇労働者 |
年末調整を行う際は、従業員に下記の書類を提出してもらいます。(令和5年度)
①扶養控除等(異動)申告書
②基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
③保険料控除申告書
④住宅借入金等特別控除申告書(あれば)
記入方法については、各種申告書の裏面や、国税庁のHPに記入例が記載されておりますので、ご確認ください。
各種控除額の確認
提出された各種申告書に基づき、控除額の確認・計算を行います。
申告書 | 控除 |
①扶養控除等申告書 | 扶養控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除 |
②基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書 | 基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除、所得金額調整控除 |
③保険料控除申告書 | 生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除(申告分)、小規模企業共済等掛金控除(申告分) |
④給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書(住宅借入金がある場合のみ) | (特定増改築等)住宅借入金等特別控除 |
年調年税額を求めるまでの具体的な計算の流れ
下記の流れで計算を行い、【年調年税額】を算出します。
1.【 給与所得控除後の給与等の金額 】 ー 【 上記①②③申告書により求めた各種控除額 】 = 【 課税給与所得金額 】 ・・・(a)
2.(a)に対して、「年末調整のための算出所得税額の速算表」を使用し、【 算出所得税額 】 を算出
3.【 算出所得税額 】 ー 【 ④(特定増改築等)住宅借入金等特別控除 】 × 102.1%(復興特別所得税) = 【 年調年税額 】
この【年調年税額】と、当年中に給与で控除してきた【源泉所得税】を精算し、還付または徴収を行います。
年末調整をスムーズにすすめるために
従業員の立場としては、控除は申告制になっていますので、当年中に生命保険料などの支払いがあった場合でも申告しないと控除になりません。年末調整の時期が近づくと保険会社等から控除証明書の郵送物が届きますので、紛失しないようにしておきましょう。なお、医療費控除や、住宅ローン控除の初年度は年末調整ではなく確定申告が必要ですので注意が必要です。
会社の立場としては、従業員への周知、資料収集、従業員からの質問対応などに多くの時間を割かれることになるでしょうから、これらの業務をスマートに進める方法を検討しておく必要があります。あらかじめ扶養人数や被扶養者の収入に応じて記入要領がわかるようなフローチャートなどを作成しておくと良いでしょう。計算自体は給与計算ソフトなどで簡単に行うことが可能ですが、業務全体をスムーズに進められるようにしたいですね。
クルーズ社会保険労務士法人・行政書士事務所では、「年末調整」を含む「給与計算」、各種届出の手続きや申請の代行などを承っております。労務の専門知識を持ったスタッフが、しっかりとお話しを伺った上で迅速にご対応致しますので、どんな時でも安心してお任せください。
また、届け出等の手続きや給与計算、助成金の申請代行のほか、顧問社労士のご相談も随時受け付けております。クルーズグループの代表でもある社会保険労務士が、社労士と経営者という2つの視点からサポートさせていただきますので、日々労務に関してお悩みの事業主様は、頼りになるパートナーとして長いお付き合いもご検討いただけますと幸いです。
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(監修:社会保険労務士・尾形達也)