キャリアアップ助成金正社員化コースが拡充されました!

2023年11月29日に、キャリアアップ助成金「正社員化コース」の拡充が発表されました。キャリアアップ助成金の「正社員化コース」は助成金の中でも比較的受給しやすい助成金で、大まかにいうと、有期契約で雇用した労働者を正社員に転換した場合に、支給される助成金です。

今回拡充された内容は下記の通りです。

①助成額(1人あたり)の見直し

今までは正社員化後、6か月間継続雇用した場合、57万円が受給可能でしたが、先日の拡充により、正社員化後1年の継続雇用で80万円の受給が可能となりました。※中小企業の場合

企業規模現行拡充(6カ月×2期)
中小企業57万円80万円(40万円 × 2期)
大企業42万7,500円60万円(30万円 × 2期)

②対象となる有期雇用労働者の要件緩和

有期契約社員の有期契約期間についても、今までは3年以内の制限があり、有期契約期間が3年を超えている社員の正社員化についてはキャリアアップ助成金受給対象外でしたが、3年の制限がなくなりました。

現行拡充
6か月以上3年以内6か月以上

③正社員転換制度の規程に関する加算措置

キャリアアップ助成金の受給には、就業規則またはそれに準ずるものに、正社員転換制度の規定を設ける必要がありますが、新たにその制度を規定し、転換を行った場合に、20万円が加算されることとなりました(大企業15万円)。これにより、1人目の転換時に上記①と合算で100万円受給可能となりました。

④多様な正社員制度規定に関する加算措置

勤務地限定社員・職務限定社員・短時間正社員の制度を新たに規定し、転換を行った場合は、現行9万5,000円 → 40万円 へ拡充されました(大企業30万円)。これにより、1人目の転換時に上記①と合算で120万円受給可能となりました。 

キャリアアップ助成金が拡充された今回を機に、キャリアアップ助成金の受給申請や就業規則の改定に取り組んでみませんか?お気軽にご相談ください!

コラム有期雇用契約とは?

そもそも、キャリアアップ助成金受給の前提となる「有期雇用契約」とは何なのでしょうか?今回はこの「有期雇用契約」についても解説していきます。

社員を新たに採用する際、最初から無期契約の正社員として雇用すると、その社員の性格や仕事の仕方が会社に合わなかったりすることがありますが、会社が辞めてほしいと思っても、本人に辞める意思がなければむやみに辞めさせることはできません。

しかし、最初は6か月程度の有期雇用契約とすることで、有期契約の期間満了をもって更新しないとすることが可能となります。

試用期間との違いは?

よく「試用期間」という言葉が聞かれますが、労働基準法の「試用期間」は2週間と考えます。これは、無期契約の場合、雇用して2週間以内であれば、解雇予告をせずに解雇が可能となる期間のことです。2週間を超えた場合は、①30日前に解雇予告をするか、②30日分の解雇予告手当を支払い即時解雇するか、③その合わせ技(例えば15日前に解雇予告をし、15日分の予告手当を支払う)かのいずれかとなります。ですので、2週間以上の試用期間を設定していても解雇する場合には、通常と同じように、上記①~③のいずれかの解雇の手続きを踏む必要があります。

有期契約の場合には、原則、有期契約満了まで解雇(契約解除)することはできません。1年を超える有期契約や、1回以上の契約更新を行っている場合の雇止めは契約期間をできるだけ長くする配慮をすることが努力義務となっているほか、3回以上の契約更新を行っている場合や、1年超継続勤務している場合は、30日前までの雇止め予告が必要となります。

会社や労働者への影響は?

有期契約労働者に、契約期間満了で契約更新せず退職してもらう場合、会社都合の離職(解雇等)となるのでしょうか?この場合は、「契約期間満了」による離職ということで、解雇には当たりません。会社は解雇の事例があると助成金受給の際に制限があります(解雇してから6か月は助成金の取組ができないなど)。有期契約満了ですと、解雇には当たらないので助成金受給に影響はありません。

労働者側はどうでしょうか?有期契約満了の場合は、3年未満の契約満了であれば、「特定理由離職者」の扱いとなり、基本手当の受給可能な日数は自己都合退職と時と同じです。ですが、2か月または3か月の待期期間は必要ありません。離職後7日間の待期期間が経過した後、基本手当が受給可能となります。

3年以上の有期契約が満了して離職した場合には、「特定受給資格者」となり、給付日数が優遇されます。

クルーズ社会保険労務士法人・行政書士事務所では、「キャリアアップ助成金」を含む各種助成金、各種届出の手続きや申請の代行などを承っております。労務の専門知識を持ったスタッフが、しっかりとお話しを伺った上で迅速にご対応致しますので、どんな時でも安心してお任せください。

また、届け出等の手続きや給与計算、助成金の申請代行のほか、顧問社労士のご相談も随時受け付けております。クルーズグループの代表でもある社会保険労務士が、社労士と経営者という2つの視点からサポートさせていただきますので、日々労務に関してお悩みの事業主様は、頼りになるパートナーとして長いお付き合いもご検討いただけますと幸いです。

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(監修:社会保険労務士・尾形達也)

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