健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 厚生年金保険 70歳以上被用者該当届について
従業員の健康保険・厚生年金保険加入のための届け出
「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」や「健康保険・厚生年金保険 任意適用申請書」の届け出と同時に考えなければならないのは、「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 厚生年金保険 70歳以上被用者該当届」の提出です。事業主あるいは事業所は、その事業所が社会保険の適用事業所となった場合、速やかに自身を含めた従業員の社会保険加入手続きを進めなければなりません。
この記事では、「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」の届け出が必要な場合、必要のない場合の解説や、被保険者資格の取得基準、被保険者資格取得届の提出先や期限、添付書類などをご説明していきます。
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届とは
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用事業所や任意適用事業所が新たに従業員を採用したとき、所轄年金事務所、または健康保険組合・厚生年金基金に提出しなければならないのが「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 厚生年金保険 70歳以上被用者該当届」です。
また、新たに従業員を採用した場合以外にも、以下のような場合は「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」の届け出が必要になります。
新たに法人の事業所を設立したとき
社会保険は労働保険と異なり、社長や専務などの役職に就いている人も「法人に使用される者」としてカウントします。そのため、社長が1人で法人を設立した場合でも、社会保険の加入申請を行わなければなりません。
それまで「強制適用」事業所ではなかった事業所が、「強制適用事業所」となったとき
例えば、それまでは従業員数が5人未満だった個人営業の事業所が、5人以上の従業員を常時使用するようになった場合。あるいは、任意適用事業所が業種の変更により強制適用事業所になった場合など。
社会保険の適用事業所ではなかった事業所が、任意適用の申請を行い、認可を受け、任意適用事業所になったとき
強制適用ではない事業所でも、該当事業所に使用されている従業員の2分の1以上の同意を得て、「健康保険・厚生年金保険 任意適用申請書」を提出し、年金事務所長の認可を受けることができれば、任意適用事業所となります。その際には、任意適用申請に同意した、しなかったにかかわらず、対象となる従業員全員分の取得届を提出する必要があります。
適用除外となっていた従業員が、その条件に該当しなくなったとき
例えば日々雇入れられていた人が1か月を超えて使用されるようになった場合や、2カ月以内の期間を定めて使用されている人が、その期間を超えて引き続き使用されることになった場合など、それまで被保険者とされていなかった人が被保険者資格を得た際には、「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得」の提出が必要になります。
ただし、令和4年10月1日以降は法改正に伴い、以下のいずれかに該当する場合は、雇用期間が2カ月以内であっても、雇用期間の当初から社会保険の加入対象となりますのでご注意ください。
- 就業規則・雇用契約書において、その契約が「更新される旨」、または「更新される場合がある旨」を明示している場合
- 同一事業所において、同様の雇用契約に基づき雇用されている者が、更新などによって最初の雇用契約期間を超えて雇用された実績がある場合
被保険者資格の取得基準
前項で述べましたが、被保険者資格を得ていなかった人が、被保険者資格を得るようになった際には、必ず「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得」の提出が必要です。
そのため、従業員を雇用する事業主にとっても、また雇用される従業員にとっても、被保険者資格の取得の基準を知っておくことは大切なことだと言えるでしょう。
被保険者資格取得基準は、平成28年10月1日に明確になりました。
その基準とは「1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上」であること。これを俗に「4分の3基準」と言います。
ただし、上記の「4分の3基準」を満たしていない場合(1週間の所定労働時間が常時雇用者の4分の3未満、あるいは1か月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3未満、またはその両方)でも、以下の5要件を全て満たす人は被保険者になります。
(1)1週間の所定労働時間が20時間以上であること
(2)雇用期間が1年以上見込まれていること(当該要件は令和4年10月1日以降、要件から除かれます)
(3)賃金月額が8.8万円以上(年収106万円以上)であること
(4)被保険者数が常時500人を超える、特定適用事業所または任意特定適用事業所に勤めていること(国、地方交渉団体に属する全ての適用事業所を含む)(令和4年10月1日以降、被保険者数が500人を超える適用事業所から100人を超える適用事業所に改正)
(5)学生ではないこと
「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得」の提出について
<提出先>
日本年金機構(所轄年金事務所・事務センター)または健康保険組合・厚生年金基金
<提出期限>
社員として採用した日から起算して5日以内
<提出者>
事業主
<添付・確認する書類>
・マイナンバーまたは年金手帳(事業主が基礎年金番号を確認できれば不要。確認できない場合は、運転免許証等で本人確認が必要)
・年金手帳再交付申請書(基礎年金番号が不明な場合)
・被扶養者がいる場合は被扶養者(異動)届
・60歳以上の者は年金証書
(定年退職後、新たに雇用契約を結んだ場合、事業主の証明書)
厚生年金保険 70歳以上被用者該当届とは
「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」は、「厚生年金保険70歳以上被用者該当届」としても併用されています。
「厚生年金保険 70歳以上被用者該当届」とは、社会保険の適用事業所に70歳以上の従業員が新しく採用されたとき、または社会保険に加入している従業員が70歳に達したときに提出するものです。
この際に報酬を受けていない人や、非常勤の監査役などは厚生年金保険70歳以上被用者の範囲から除かれてしまいますのでご注意ください。
手続きに不安がある際はご相談ください
新しく従業員を採用した際には、事業主は速やかに「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 厚生年金保険 70歳以上被用者該当届」を提出しましょう。
もしも対象の従業員に被保険者資格があるのか、ないのか、事業主様ご自身で判断が難しい場合などは、ぜひ社会保険労務士などの専門家へご相談ください。クルーズ株式会社では、社会保険の加入手続きをはじめ、会社設立サポートなどを行っています。
ご相談はいつでも無料! お気軽にご連絡ください。
クルーズ株式会社(社会保険労務士・行政書士事務所)
045-334-8240
(監修:社会保険労務士・尾形達也)