休業補償給付支給請求書・休業特別支給金支給申請書について
休業補償給付支給請求書・休業特別支給金支給申請書とは
「休業補償給付支給請求書/休業特別支給金支給申請書」は、業務上の傷病が原因で労働者が休業を余儀なくされ、かつ事業所(会社)の就業規則などによりその間の賃金が受け取れなくなった場合に、労災保険からの補償を請求するために提出する物です。
休業補償給付の支給要件
労災保険による休業補償給付の要件は以下の3点です。
① 業務上の事由または通勤による負傷や疾病による療養のため
② 労働することができないため
③ それによって会社から賃金を受け取ることができないため
業務上の疾病によって従業員(労働者)が労務不能となった場合、その間の賃金の支給有無については、各事業所の就業規則によって異なります。
休業期間中、賃金が支払われない、あるいは当該労働者の平均賃金の60%未満しか支給されない場合は、休業補償給付の要件を満たしますので、給付を請求しましょう。
休業補償を受けられる期間
休業補償給付は、原則として休業4日目からの支給となります。
最初の3日間については労基法第76条によって事業主が補償を行うことが義務付けられているからです。
また、その終了日につきましては、定められた期限はなく、休業補償給付の要件を満たしている限りは支給が継続されます。
そのため、休業補償給付の支給が終了する主な理由は以下の通りです。
① 業務上の傷病が治癒した場合
労災保険では、症状が完治した場合、あるいは症状が完全になくなっていなくとも状態が安定し、これ以上治療を続けたとしても目に見える回復は見込めず、後遺症を残しながらも「症状固定」の状態に達したと判断できる場合を、「治癒」と表現します。
この「治癒」の判断につきましては、医療機関の報告に基づき、労働基準監督署が行います。
② 休業補償給付から傷病補償年金に移行する場合
「治癒」によって休業補償の給付が終了した場合のうち、「症状固定」と判断された場合、残された後遺症の内容によっては、休業補償給付に代わり障害補償給付や障害補償一時金が支給されることになります。
なお、休業補償の受給開始から1年6カ月が経過し、かつ傷病が「治癒」していない場合は、その時の傷病等級によって、休業補償給付を継続して支給するか、傷病補償年金に移行するかが決まります。
退職後の補償
労災法第12条の5において、被災労働者本人が休業補償給付を支給されている期間中に退職をしたとしても、「休業補償給付の支給要件」を満たしている限りは、それによって給付を打ち切られることはないとしています。
ただし、退職後に再就職をするなどして「休業補償給付の支給要件」を満たさなくなった場合には、給付の支給が終了しますのでご注意ください。
休業補償給付の金額
休業補償給付の支給金額は、被災労働者の平均賃金の60%以上とされています。
平均賃金は給与基礎日額と呼ぶこともあり、労働者が労働災害に被災した日以前から3カ月間に、その労働者へ支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(労働日数ではなく暦の日数)で割ったものを言います。
なお、労働福祉事業から平均賃金の20%相当額が特別支給金(社会復帰促進等を目的とした支給金)として、休業補償給付と一緒に支給されます。
※特別支給金の支給申請書は休業補償給付の支給請求書と一体となっていますので、別途の請求は必要ありません。
「休業補償給付支給請求書」提出についての詳細
≪提出先≫
所轄の労働基準監督署
≪提出期限≫
休業した日の翌日から2年以内
≪添付・確認書類≫
賃金台帳・出勤簿の写し
≪提出者≫
被災労働者本人(ただし一般的には会社の事務担当者などを経由して提出されます)
休業が長引く場合は速やかな請求を!
業務上の事由による事故や疾病が発生した際、その程度によってはどうしても即時の職場復帰が難しくなってしまいます。万一の場合にも従業員が治療費・生活費等の心配なくゆっくりと療養できるよう、事業主は速やかに休業補償給付の請求を行うことが大切です。
しかしながら、労働災害が起こってしまっている以上、従業員のケアの他にも、事業主にはやらなければいけないことが、同時にたくさん発生していることでしょう。そんな時には業務効率化のためにも、煩雑な申請や請求は労務の専門家へ委託することも検討してみてはいかがでしょうか。
クルーズ社会保険労務士・行政書士事務所では、休業補償給付の請求代行や労働災害時のご相談をはじめ、各種人事労務のサポート全般を承っております。従業員の入退社や出産・育児休業等に纏わる手続きや、年末調整のお手続きなど、労務の専門知識を持ったスタッフが迅速にご対応致しますので、ぜひお気軽にご相談ください。
また、クルーズ株式会社では、お客様のパートナーとして共に歩む顧問社労士のご相談も随時お受けしております。クルーズグループの代表でもある社会保険労務士が、社労士と経営者という二つの視点から各種サポートさせていただきますので、日々の労務に関してお悩みの事業主様は、ぜひ一度ご相談ください。
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クルーズ株式会社(クルーズ社会保険労務士・行政書士事務所)
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(監修:社会保険労務士・尾形達也)