介護休業給付について
介護休業給付金とは
介護休業給付金は、雇用保険の被保険者である従業員が、要介護状態の家族を介護するための休業をした場合に受けることができる雇用保険からの給付です。
一つの要介護につき、最大93日間、給与のおよそ67%が支給されます。
介護休業は、終わりが見えづらいため、「いつ取ればよいのか?」と迷うことがあると思いますが、介護休業は、”自分が介護を行うだけでなく、仕事と介護を両立できる体制を整えるための期間”という位置づけになっています。介護休業の間に以下のことを準備し、一人で抱え込まないようにしましょう。
- 市区町村、地域包括支援センター、ケアマネージャーへの相談
- 介護サービスの手配
- 家族で介護の分担を決定
- 民間事業者やボランティア、地域サービスなど、利用できるサービスを探す
それでは、支給要件を詳しく見ていきましょう。
≪支給要件≫
- 負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護(歩行、排せつ、食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること)を必要とする状態にある以下の家族を、介護するための休業であること。
- 被保険者が、初日と末日を明らかにして事業主に申出を行い、これによって被保険者が実際に取得した休業であること。
- 同一の要介護については、最長3か月(93日間を限度とし3回まで分割可)の介護休業であること。
- 介護休業開始前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12か月以上あること。
- 介護休業開始時点で、介護休業終了後に離職することが予定されていないこと。有期雇用の場合は、1年以上雇用が継続しており、休業開始日から93日を経過する日において、契約更新されないことが明らかでないこと。
- 配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)
- 父母(養父母を含む)
- 子(養子を含む)
- 配偶者の父母(養父母を含む)
雇用保険の介護休業給付の受給に関する支給要件は上記になりますが、会社の就業規則では、介護休業を取得できる要件に”入社1年以上”となっていることが多いですので、併せて確認しましょう。
≪支給額≫
原則として、「休業開始時賃金日額」 × 支給日数 × 67% となります。
1つの介護休業期間につき、休業開始日から起算して1か月ごとに区切った期間(これを支給単位期間といいます)で申請します。
1つの支給単位期間に、就業している日が11日以上ある場合、その支給単位期間については支給対象となりません。就業している日に対する賃金が一定の条件を超えると、支給額が減額されます。
≪支給申請手続き≫
「介護休業給付金支給申請書」の提出には以下の添付書類が必要です。
- 介護休業申出書
- 住民票(介護対象家族の氏名と、申請者本人との続柄、生年月日等が確認できる書類)
- 介護休業期間中の出勤簿・タイムカード等
- 介護休業期間中に対応する賃金台帳
- 払渡希望金融機関指定届(通帳コピー等は不要です)
- 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
≪提出期限≫
介護休業終了日の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日まで
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(監修:社会保険労務士・尾形達也)