二以上事業所勤務届について
複数の事業所に雇用されるようになったら
複数の適用事業所に使用される被保険者は、主たる事業所を選択し、「二以上事業所勤務届」を提出しなければなりません。
対象者は主に、法人の役員を兼務する方になりますが、中には、社会保険適用拡大の影響で、週所定労働時間が20時間以上の勤務を2か所の事業所(注1)で行っているような労働者でも、「二以上事業所勤務届」を提出する必要があります。
この届出は、被保険者本人がする手続きになりますので、二か所以上で社会保険の資格取得をすることになった場合は、自ら届出を行うか、会社に相談しましょう。
主たる事業所の選択が必要になる場合とは、主に以下の場合です。
①保険者が全国健康保険組合(協会けんぽ)と健康保険組合の場合
②保険者がどちらも健康保険組合の場合
③保険者がどちらも全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合
・二以上の事業所を管轄する年金事務所が異なる場合→年金事務所を選択する
・二以上の事業所を管轄する年金事務所が同一の場合→事業所を選択する
届出の結果、選択した事業所の所在地を管轄する事務センター(または健康保険組合)が当該被保険者に関する事務を行うこととなります。また、健康保険組合に加入している事業所を選択した場合、厚生年金保険の事務は事務センターが行います。
(注1)任意特定適用事業所や、常時101人以上を使用する事業所に勤務する場合。なお、令和6年10月より常時51人以上を使用する事業所でも週所定労働時間が20時間以上でその他要件を満たす場合、社会保険資格取得対象となります。その他要件については 2022年9月28日「最新情報・コラム:健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 厚生年金保険70歳以上被用者該当届について」をご参照ください。
保険料額について
二以上事業所勤務者の保険料額は、それぞれの事業所での報酬額を合算して決定された標準報酬月額を、各事業所の報酬額に応じて按分した保険料となります。
例をあげてご説明します。
すでにA社(健康保険組合に加入)の被保険者である従業員が、B社(協会けんぽに加入)の役員を兼任することになり、役員報酬が出る場合を考えてみましょう。
従業員本人は、A社の健康保険組合を選択 することにしました。
A社:健康保険組合 標準報酬月額 30万円 ← すでに被保険者となっている
B社:協会けんぽ 標準報酬月額 20万円 ← 今回新たに資格取得
<手続きの流れ>
①B社として「健康保険・厚生年金保険被保険者 資格取得届」を提出。
②A社の健康保険組合に「二以上事業所勤務届」(選択事業所はA社)を提出。
③B社を管轄する日本年金機構事務センターに「二以上事業所勤務届」(選択事業所はA社)を提出。
④届け出の結果、A社の健康保険組合 および B社を管轄する事務センターから保険料額の決定通知が届く。
保険料額は 合算した50万円が標準報酬月額となり、
A社: 標準報酬月額50万円 × 選択したA事業所の健康保険組合の保険料率 × 30万円/50万円
B社: 標準報酬月額50万円 × 選択したA事業所の健康保険組合の保険料率 × 20万円/50万円
となります。
保険証はどうなる?
保険給付は選択した保険者の保険給付を受けることになります。
上記の例では、A社の健康保険組合の保険給付が受けられます。
主たる事業所を選択する際には、どちらの健康保険の保険給付や保険料率が良いかという観点で決定してもよいかもしれません。
保険証は、「二以上事業所勤務届」の提出により、新たにA社の被保険者証が発行されますので、古い被保険者証は被扶養者分も含め返却することとなります。
手続きについて
《提出先》
選択した事業所の所在地を管轄する事務センター
《提出期限》
二以上事業所勤務の事実発生から10日以内
《添付書類》
届け出にマイナンバーを記載する場合は、マイナンバーカードの写しの添付が必要
被保険者証(新たに被保険者証が交付されてからで構いません)
※健康保険組合への提出書類は各健康保険組合によって異なるため、事前にご確認ください。
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(監修:社会保険労務士・尾形達也)