【2026年8月1日実務変更】育児休業等給付の申請手続きが変わりました。
2026年8月1日から、育児休業等給付の申請手続きが一部変更されました。
今回見直されたのは、主に次の3つの給付金です。
・出生時育児休業給付金
・出生後休業支援給付金
・育児時短就業給付金
今回の変更は、給付金を受け取るための支給要件そのものを大きく変更するものではありません。
申請時の賃金の申告方法や確認書類、添付書類などを簡素化し、企業や従業員の事務負担を軽減することが主な目的です。
この記事では、2026年8月1日から何が変わったのか、人事・労務担当者が押さえておきたいポイントをわかりやすく解説します。
2026年8月1日から何が変わった?
今回の変更を簡単にまとめると、次のとおりです。
| 対象となる給付金 | 主な変更点 |
|---|---|
| 出生時育児休業給付金 | 育休中の賃金の申告方法を変更 |
| 出生後休業支援給付金 | 配偶者の確認書類を簡素化 |
| 育児時短就業給付金 | 添付書類や確認方法などを簡素化 |
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1.出生時育児休業給付金|育休中の賃金の申告方法が変更
出生時育児休業給付金は、いわゆる「産後パパ育休」を取得した場合に支給される給付金です。
2026年8月1日から、出生時育児休業中の賃金について、申告対象となる賃金の考え方が変更されました。
変更前と変更後
変更前
出生時育児休業期間を対象として支払われた賃金を申告
↓
変更後
出生時育児休業期間中に支払日がある賃金を申告
つまり、2026年8月1日以降に開始する出生時育児休業では、出生時育児休業期間を対象とした賃金ではなく、出生時育児休業期間中に支払日がある賃金を申告する取扱いに変更されました。

具体的にどの賃金を申告する?
「どの期間の労働に対する賃金なのか」ではなく、原則として「賃金の支払日がいつなのか」を基準に判断する取扱いとなりました。
これにより、多くのケースで賃金額が確定するまで待つ必要がなくなり、出生時育児休業終了後、より早く申請できるようになります。

本体育休を続けて取得する場合は注意
出生時育児休業の終了後、すぐに通常の育児休業(本体育休)を取得するケースでは、出生時育児休業期間を対象とした賃金であっても、支払日が本体育休期間中であれば、本体育休の申請で申告します。
また、出生時育児休業を分割して取得する場合には、分割取得の間の就労期間に支払日がある賃金も、出生時育児休業給付金の申告対象に含まれます。
2.出生後休業支援給付金|配偶者の確認書類が簡素化
出生後休業支援給付金は、子どもの出生直後に、原則として両親がともに14日以上の育児休業等を取得した場合に、育児休業給付等に上乗せして最大28日間支給される給付金です。
2026年8月1日以降、母親が出生後休業支援給付金を申請する場合の配偶者確認書類が見直されました。
変更前
世帯全員について記載された住民票など
↓
変更後
母子健康手帳の出生届済証明ページの写し
※配偶者の氏名・生年月日が記載されたもの
母子健康手帳の写しで確認できるようになったことで、住民票などを準備する手間や費用の軽減が期待できます。
ただし、母子健康手帳の写しだけでは確認できない場合には、従来どおり住民票などの提出を求められることがあります。

3.育児時短就業給付金|申請手続きが簡素化
育児時短就業給付金は、2歳未満の子どもを養育するために所定労働時間を短縮して働く場合に、一定の要件を満たすことで支給される給付金です。
2026年8月1日からは、申請実務について主に5つの見直しが行われています。
① 母子健康手帳の写しなどの再提出が不要に
同じ子どもについてすでに育児休業給付を受給している場合、育児時短就業給付の申請時に、母子健康手帳の写しなどを改めて提出する必要がなくなりました。
② 賃金証明書の一部が記載省略可能に
一定の場合には、「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書」の⑨~⑪欄の記載を省略できるようになりました。

③ 週の所定労働時間の計算方法を一部見直し
フレックスタイム制、変形労働時間制、シフト制について、週所定労働時間の計算方法が一部変更されました。
特にシフト制では、時短勤務開始前について確認する期間が、これまでの「過去6か月分」から「過去3か月分」へ短縮されています。
④ 「育児時短就業期間等に係る証明書」が改訂
これまで育児時短就業開始日や週所定労働時間を確認するために必要だった出勤簿、タイムカード、労働条件通知書などについて、改訂された「育児時短就業期間等に係る証明書」を代替の確認書類として提出できるようになりました。
⑤ 一定の事業主は確認書類の省略が可能に
一定の基準を満たす「照合省略対象事業主等」については、時短前後の週所定労働時間に関する確認書類についても、照合を省略できるようになりました。
企業の人事・労務担当者が注意したいポイント
今回の見直しにより、添付書類の省略や確認方法の簡素化など、育児休業等給付の申請にかかる事務負担の軽減が期待されます。
一方で、出生時育児休業給付金では賃金の申告方法が変更されているため、取扱いを確認しておくことが大切です。
産後パパ育休から続けて通常の育児休業を取得する場合や、産後パパ育休を分割して取得する場合には、賃金の支払日によって、どの育児休業の申請で申告するかが異なるため注意が必要です。
また、育児時短就業給付金についても、勤務形態などによって確認方法が異なります。
企業の人事・労務担当者は、2026年8月1日以降の取扱いを確認し、社内の申請手順やチェックリストなどを必要に応じて見直しておきましょう。
クルーズ社会保険労務士法人では、育児休業等給付の申請手続きや、育児休業に関する企業の労務管理についてご相談を承っております。
「このケースではどの給付金を申請すればいい?」「どの書類を準備すればいい?」など、お困りの際はお気軽にご相談ください。
クルーズ株式会社(クルーズ社会保険労務士法人・行政書士法人)
電話番号:045-334-8240
(監修:社会保険労務士・尾形達也)


