健康保険・厚生年金保険被保険者氏名変更(訂正)届/生年月日訂正届(処理票)について

社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入している従業員に異動があったときなど

社会保険の被保険者である従業員に異動があった場合、その旨を所轄の年金事務所へと届け出るのは、基本的に事業主の役割です。

具体的な例を挙げると、婚姻や養子縁組などで氏名が変わった場合は、「健康保険・厚生年金保険 被保険者氏名変更(訂正)届」を提出する必要があります。

また、異動ではなくとも登録情報と事実が異なる場合、例えば健康保険や厚生年金保険の被保険者の生年月日に誤りがあった場合は、「健康保険・厚生年金保険 被保険者生年月日訂正届(処理票)」を提出します。

今回の記事では、例に挙げた上記2点の届について、具体的に解説していきましょう。

健康保険・厚生年金保険 被保険者氏名変更(訂正)届

婚姻、離婚、養子縁組、離縁などで被保険者の氏名に変更があった時に提出するのが、「健康保険・厚生年金保険 被保険者氏名変更(訂正)」届です。

上記以外の事由による変更や、または登録している氏名に誤りがあった場合の訂正、フリガナの変更やそれが誤っている場合の訂正についても、同じ用紙で届け出を行います。

ただし、マイナンバーを提出済で、それが基礎年金番号と結びついている被保険者の場合は原則この届の提出は不要です。

つまり、この届の提出が必要方は、以下のいずれかに該当する場合のみとなります。

・マイナンバーと基礎年金番号を結びつけていない被保険者

・マイナンバーを持たない海外居住者

・短期在留外国人(氏名の変更や訂正を行う場合)

提出についての詳細

≪提出先≫

実際に事業を行っている事業所の所在地を管轄する年金事務所

≪提出期限≫

特になし。変更や訂正が生じた場合は速やかに(遅滞なく)提出してください。

≪添付・確認書類≫

  1. 健康保険被保険者証
  2. (交付されている場合)高齢受給者証、健康保険特定疾病療養受領証、健康保険限度額適用認定証、健康保険限度額適用、標準負担額認定証
  3. (被扶養者が有る場合)被扶養者の健康保険被保険者証

≪提出者≫

事業主

健康保険・厚生年金保険 被保険者生年月日訂正届(処理票)

被保険者の生年月日が、なんらかの理由で誤って届け出されていた場合、速やかにこの届を提出し、訂正を行う必要があります。

というのも、老齢年金の支給日をはじめとした年金制度の支給日は生年月日によって異なってくるため、これに誤りがあると被保険者が本来受給できるタイミングで年金を受給できない、ということになってしまう可能性もあるからです。

もしも生年月日が誤っていることが発覚した場合は、被保険者本人(従業員)はすぐに事業主へ報告し、また、報告された事業主は速やかにこの届を提出してください。

健康保険、厚生年金保険のいずれかのみの生年月日を訂正したい場合も、両方で生年月日の訂正を行いたい場合でも、この届のみで完了することができます。

ただし、被扶養者の被保険者証の生年月日を訂正する場合は、この届ではなく、「健康保険被扶養者(異動)届」を提出してください。

提出についての詳細

≪提出先≫

実際に事業を行っている事業所の所在地を管轄する年金事務所

≪提出期限≫

速やかに

≪添付・確認書類≫

  1. 健康保険被保険者証
  2. (交付されている場合)高齢受給者証、健康保険特定疾病療養受領証、健康保険限度額適用認定証、健康保険限度額適用、標準負担額認定証

※添付する被保険者証は、生年月日の訂正の対象となるもののみです。被扶養者の被保険者証等を併せて添付する必要はありません。

≪提出者≫

事業主

期限はないけれど、速やかに提出を!

「健康保険・厚生年金保険被保険者氏名変更(訂正)届」や「生年月日訂正届(処理票)」は、基本的に提出期限を設けられていない届になります。

ただし、被保険者に異動があった場合や、既に登録している被保険者の情報に誤りがあった場合は、速やかに届け出るようにしましょう。被保険者(従業員)にとって、社会保険の登録情報は、将来自分が貰うことの出来る年金や、もしもの際の保障にも関わる非常に大切なものです。その変更や訂正をいつまでも行わないでいた場合、従業員からの信頼を損ねることにも繋がります。

とはいえ、日々の業務の合間に書類を制作したり、届け出たりというのは難しいこともあるでしょう。

そんな時には、専門家へ依頼することをおすすめします。

クルーズ社会保険労務士・行政書士事務所では、各種手続きや申請、届出の代行などを承っております。被保険者の異動に関する手続き、社会保険の登録情報についての訂正手続きなど幅広く対応しておりますので、いつでもお気軽にご相談ください。

また、顧問社労士のご相談も随時受け付けておりますので、日々労務に関してお悩みの事業主様は、頼りになるパートナーとして長いお付き合いもご検討いただけますと幸いです。

ご相談はいつでも無料です!いつでもお電話ください。

クルーズ株式会社(クルーズ社会保険労務士・行政書士事務所)

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(監修:社会保険労務士・尾形達也)