未支給の労災保険給付支給請求書・未支給の特別支給金支給申請書について
未支給の労災保険給付支給請求書・未支給の特別支給金支給申請書とは
「未支給の労災保険給付支給請求書・未支給の特別支給金支給申請書」とは、労災保険の保険給付や特別支給金を受ける権利がある人が、その給付の請求をせず、あるいは請求をした後にそれを受け取るよりも先に死亡してしまった場合に提出するものです。
請求書・申請書は誰が提出するのか
この請求書・申請書は、請求する保険給付(特別支給金)の種類によって、請求権者が異なります。詳細は以下の通りです。
≪遺族補償年金(遺族年金)の場合≫
本来労災保険の給付を受けるはずの被災労働者が亡くなったことによって、新たに遺族補償年金(遺族年金)の受給者になった人が、「未支給の保険給付支給請求書・未支給の特別支給金支給申請書」の請求権者になります。
また、このとき遺族補償年金の受給者となる遺族がいない場合は、民法の規定による相続順位をもとに請求権者が決まります。
≪遺族補償年金(遺族年金)以外の場合≫
本来労災保険の給付を受けるはずだった被災労働者の妻、および2親等以内の血族であって、被災労働者の死亡当時に、当該労働者と生計を同じくしていた人のうち、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順に、最も順位の高い人が未支給分の保険給付の請求権者になります。
また、このときに新たに受給権者になる遺族がいない場合には、民法の規定による相続順位によることになります。
なお、これらの未支給分の請求権者が、またその給付を受けないうちに死亡してしまった場合には、その死亡した請求権者の相続人が、新たに請求権者となります。
提出についての詳細
≪提出先≫
所轄の労働基準監督署
≪提出期限≫
請求しようとする保険給付等が支給決定される前の場合には、保険給付等の種類ごとに定められている時効の日までに。
なお、支給決定された後の場合は、5年以内。
≪添付・確認書類≫
・死亡診断書
・市町村長が証明する死亡届記載事項証明書
・戸籍謄(抄)本(死亡者名の記載のある付表つき)
・生計維持関係を証明できる書類等。
なお、所謂内縁の妻や夫のように、戸籍に記載されていないが、事実上婚姻関係と同じ事情にあった人は、上記の必要書類に加えて、内縁関係を証明するための書類が必要になります。
また、亡くなってしまった受給権者が、生前に当該保険給付の支給申請を行っていなかった場合、その支給申請に必要な書類や添付書類なども、同時に用意しなければなりません。
≪提出者≫
請求権者が自己の名前(妻ならば妻の名前)で提出。死亡者の名前を誤って書かないようにご注意ください。
未支給の労災保険給付は忘れずにご請求を
業務上の事由(通勤中も含む)によって被保険者が負傷等した場合、労災保険被保険者には労災補償給付が支払われることになります。
ただしこの際、補償給付の性質上、請求した労災補償給付を受け取る前に当該被災被保険者が亡くなってしまうということもあり得ます。
その場合には、遺族補償年金や葬祭料の請求に加え、未支給の労災保険給付支給請求書・未支給の特別支給金支給申請書の提出をすることによって、残された遺族が、被災労働者が本来受け取ることのできるはずだった補償給付を、受け取ることができるのです。
家族を失った後はやらなければならないことが多く、このような事務手続きは忘れてしまいがちですが、何かとお金がかかる時期でもありますので、しっかりと請求して残された人々のこれからに役立てましょう。
クルーズ社会保険労務士・行政書士事務所では、葬祭料の請求をはじめ、遺族補償年金・遺族年金前払一時金の請求や労働災害時のご相談など承っております。
忙しさのあまり未支給の保険給付支給請求などまで手が回らないという方は、ぜひお気軽にご相談ください。
また、クルーズ社会保険労務士・行政書士事務所の所属するクルーズ株式会社では、葬儀や供養のプランニング、お手配、相続の手続きなども行っておりますので、もしもの際に必要な手続きや手配を、全てワンストップで対応可能です。
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(監修:社会保険労務士・尾形達也)