遺族補償年金・遺族年金前払一時金請求書について

遺族補償年金・遺族年金前払一時金請求書とは

 

遺族補償年金は受給権者が希望すれば、遺族補償年金の一部をまとめて前払いしてもらうことができます。「遺族補償年金・遺族年金前払一時金請求書」とは、その前払いを請求する場合に労働基準監督署へと提出する請求書のことで、原則、遺族補償年金支給の請求書と共に提出します。

なお、遺族補償年金前払一時金は、同一の死亡に関して、一度限り請求を行うことができます。

 

 

そもそも遺族補償年金とは

遺族補償年金とは、労働者が業務上の事由により死亡した際に、一定の関係があった遺族に支払われる年金を指します。これは労働災害保険から支払われる遺族補償給付の一部で、遺族補償給付には、遺族補償年金遺族補償一時金の2種類があります。

 

遺族補償年金の受給資格者

遺族補償年金の受給資格者となるのは、被災労働者の死亡時に、当該労働者の収入によって生計を維持していた以下の続柄の人間を指します。

 

・配偶者

・子

・父母

・孫

・祖父母

・兄弟姉妹

 

なお、「生計を維持していた」には、生計の一部を担っていた場合も含まれますので、俗にいう共働きの世帯もこれに当たります。

ただし、遺族補償年金を受け取ることが出来るのは、受給資格を有する遺族のうち最優先の順位の者だけに限られ、最優先順位が2人以上の場合は同順位の全員が受給権者となり、受給額を等分します。

 

 

遺族補償年金の受給資格予見とその順位

配偶者以外の遺族については、被災労働者の死亡時において一定の年齢に達していた高齢者、あるいは年少者であるか、または一定の障害を有している必要があります。

詳しい条件とその順位は以下の通りです。

 

【1】妻または60歳以上か一定障害の夫

【2】18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、一定障害の子

【3】60歳以上か一定障害の父母

【4】18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか一定障害の孫

【5】60歳以上か一定障害の祖父母

【6】18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、60歳以上または一定障害の兄弟姉妹

【7】55歳以上60歳未満の夫

【8】55歳以上60歳未満の父母

【9】55歳以上60歳未満の祖父母

【10】55歳以上60歳未満の兄弟姉妹

 

※ここでいう一定障害は、障害等級5級以上の身体障害を指します。

※配偶者には、戸籍の届出をしていない事実婚の夫婦も含みます。

※被災労働者の死亡時にその配偶者(妻)が妊娠中であった場合、胎児については出生した時から受給資格者となります。

 

 

遺族補償年金の内容

遺族補償年金の金額は、遺族の人数によって変わります。

 

・遺族が1名の場合:給付基礎日額の153日分

(遺族が55歳以上の妻または一定の障害状態にある妻の場合は基礎給付日額の175日分)

・遺族が2名の場合:給付基礎日額の201日分

・遺族が3名の場合:給付基礎日額の223日分

・遺族が4名以上の場合:給付基礎日額の245日分

 

なお、遺族補償一時金については、一律300万円となります。

 

 

遺族補償年金前払一時金

はじめに説明した通り、遺族補償年金を一度だけ前払で受け取ることのできる制度(一時金)を「遺族補償年金前払一時金」と言います。

家計を担っていた被災労働者が亡くなってしまった直後には、新たな生活基盤の構築や転居などのためにまとまった金額が必要になってくる場合もありますので、その際にはこの遺族補償年金前払一時金を請求すると良いでしょう。

 

なお、前払一時金として請求出来る金額は、給付基礎日額の「200日分」「400日分」「600日分」「800日分」「1000日分」という選択肢の中から、受給権者が必要な分で請求することが出来ます。

ただし前払一時金が支給されますと、遺族補償年金各月分の年金合計額が、支給した前払一時金の額に達するまではその支給が停止されますので、その点はご注意ください。

 

また、「若年停止」によって、年金の支給が停止されている場合も、前払を受け取ることができます。

 

若年停止とは

「若年停止」とは、受給権者が、死亡した被災労働者の「夫」「父母」「祖父母」「兄弟姉妹」となった時、その年齢が55歳以上60歳未満だった場合、60歳に達するまでは支給が停止されてしまう制度のことです。

遺族補償年金前払一時金は、この「若年停止」期間であっても請求することができるため、対象の方はぜひ上手に活用してください。

 

 

提出についての詳細

≪提出先≫

所轄の労働基準監督署

 

≪提出期限≫

被災労働者の死亡日の翌日から2年以内

原則として、「遺族補償年金」の請求と同時に「遺族補償年金前払一時金」の請求も行いますが、遺族補償年金の支給決定の通知があった日の翌日から1年以内であれば、遺族補償年金を受けた後でも前払一時金の請求を行うことは可能です。

 

≪添付・確認書類≫

特にありません

ただし、「遺族補償年金支給請求書」と同時に提出する場合は、そちらの「遺族補償年金支給請求書」と、遺族補償年金支給請求書に添付の必要がある「死亡診断書」や「死体検案書」、「戸籍謄本」、「被災労働者の収入により生計を維持していたことの証明資料」等を併せて提出してください。

 

≪提出者≫

被災労働者の遺族(遺族補償年金を受け取ることが出来る遺族)。

ただし一般的には被災労働者の勤務していた事業所の事務担当者を経由することが殆どです。

 

 

前払一時金は賢く活用しましょう

働き手でもあった大切なご家族が業務上の事由で亡くなってしまった場合、その悲しみを乗り越え、残された遺族が日常を取り戻すために、遺族補償年金は非常に有用なものとなります。

特に、ご家族が亡くなった直後には何かとまとまった金額が必要となりますので、その際にはぜひ、遺族補償年金前払一時金を請求、活用してください。

 

 

クルーズ社会保険労務士・行政書士事務所では、遺族補償年金・遺族年金前払一時金の請求代行やその他にも労働災害時のご相談等、各種人事労務のサポート全般を承っております。労務の専門知識を持ったスタッフが、しっかりとお話を伺い、お客様のお困り事を迅速に解決致しますので、ぜひお気軽にご相談ください。

 

また、クルーズ株式会社では、お客様のパートナーとして共に歩む顧問社労士のご相談も随時お受けしております。クルーズグループの代表でもある社会保険労務士が、社労士と経営者という二つの視点から各種サポートさせていただきますので、日々の労務に関してお悩みの事業主様は、ぜひ一度ご相談ください。

お問合せ・お見積り・ご相談は無料です! お気軽にお電話ください。

 

クルーズ株式会社(クルーズ社会保険労務士・行政書士事務所)

電話番号:045-334-8240

 

(監修:社会保険労務士・尾形達也)