1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する協定届について

1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する協定届とは

1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する協定届とは、日ごとの業務に著しい差が生じることが多く、なおかつ、その業務の繁閑が定まっていない事業については、1週間単位で労働時間を効率的に分配することによって、全体で見た際の労働者の労働時間を短縮しようという協定届です。

1週間単位の非定型的変形労働時間制

1週間単位の非定型的変形労働時間制を具体的に説明すると、例えば小売業、旅館、飲食店など、その日によって業務の繁閑の差が大きく、かつ、日毎の差が定型的ではない事業で、忙しい日にはある程度長く労働する代わりに、比較的暇な日を休日、または労働時間を短くすることによって、1週間単位で労働時間の調整を行い、全体で見て労働者の超過労働を防ぐための制度です。

1週間単位の非定型的変形労働時間制の採用

1週間単位の非定型的変形労働時間制の採用には、以下のような要件があります。

① 小売業、旅館、料理店、飲食店の事業で、常時使用する労働者が30人未満であること

② 労使間協定で次のように定めるとともに、所定の様式により所轄労働基準監督署長に届け出ること

a)1週間の労働時間が40時間以下となること

b)1日の労働時間の限度を10時間とすること

③ 1週間の各日の労働時間を当該1週間の開始する前までに労働者に書面で通知すること

②でも触れているように、本制度を採用する際には、必ず労使協定の締結・届出を行う必要があります。

その際、労働者側の締結当事者は、労働者の過半数で組織する労働組合か、それがなければ労働者の過半数を代表する者となります。

なお、本制度を採用した場合、原則として就業規則で始業時間および終業時間を定める必要はありません。

留意するべきこと

1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用する際には、規定された要件を満たすだけではなく、以下のような点にも留意しなければなりません。

  • 1週間の各人の労働時間を定めるに当たっては、事前に労働者の都合を聴くなどして、労働者の意思を尊重するように努めなければなりません。
  • 本制度を採用した場合に、法定の時間外労働(36協定の締結、割増賃金の支払いが別途必要)となるのは、次の時間です。

【1日】

事前通知により、所定労働時間が8時間を超える時間とされている日については、その所定労働時間を超えた時間所定労働時間が8時間以内とされている日については8時間を超えた時間

【1週間】

40時間(特例措置対象事業場も同じ)を超えた時間

  • 1週間の各日の労働時間の通知について、台風の接近等の緊急でやむを得ない事由がある場合には、あらかじめ通知した労働時間を変更しようとする日の前日までに、書面にて労働者に通知することで、あらかじめ通知した時間を変更することができます。
  • 特例措置対象事業場(商業、映画・演劇業(映画の製作の事業を除く)、保健衛生業、接客娯楽行で規模10人未満の事業場)であっても本制度を採用した場合1週間の法定労働時間は40時間となります。
  • 育児を行う者、老人等の介護を行う者、職業訓練又は教育を受ける者、その他特別の配慮を要る者については、これらの者が育児等に必要な時間を確保できるような配慮をしなければなりません。

提出についての詳細

≪提出先≫

所轄の労働基準監督署長

≪提出期限≫

協定を締結した都度(あらかじめ)

≪添付・確認書類≫

・1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する労使協定書

・就業規則(変更)届

≪提出者≫

使用者

最適な働き方に、最適な協定を

事業の種類によっては各日ごとの繁閑にバラつきが生じ、毎日が同じ所定労働時間では、無駄な時間が発生したり長時間の残業が発生してしまったりということがあるかも知れません。

とは言え、常時使用する従業員の少ない企業では、シフト管理のみでそれを均すことは難しいでしょう。そんな時に活用したいのが、この「1週間単位の非定型的変形労働時間制」という制度です。

クルーズ社会保険労務士法人では、「1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する協定届」の届出をはじめ、36協定など、労使間で締結しておくべき様々な協定の締結や届出をサポートしております。

貴社にとって最適な働き方をご提案し、そのために必要な制度の利用をお手伝いさせていただきますので、少しでも労務の改善に興味がおありの方は、ぜひお気軽にご連絡ください。

また、クルーズ社会保険労務士法人では、各種申請の代行等スポットでのご契約の他、会社の労務全般に関してご相談いただくことのできる顧問契約も承っております。労務の専門知識を持ったスタッフがしっかりとお話をお伺いし、迅速に必要なサポートを行わせていただきますので、ぜひお気軽にご相談ください。

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(監修:社会保険労務士・尾形達也)