高年齢雇用継続給付について
高年齢雇用継続給付とは
高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者を対象とした給付金で、
①基本手当を受給していない方を対象とする「高年齢雇用継続基本給付金」と、
②基本手当を受給し、再就職した方を対象とする「高年齢再就職給付金」があります。
60歳到達時点に比べ、賃金が75%未満に低下した場合に、下がった賃金日額の0~15%の範囲で支給されます。
高年齢化が進む社会では、定年後も継続雇用制度を利用するなど、高年齢者が生涯働くことを希望することが増えてきました。ただ、能力や勤務時間の減少などで、定年後や再就職後は、賃金は低下することが多いです。高年齢雇用継続給付はこのようなケースで活用できます。雇用保険被保険者である従業員が60歳になったら、利用できるか確認しましょう。
- 雇用保険被保険者となってから5年以上経過している
- 60歳到達時以前約6か月の賃金と比べ、60歳以降の賃金が75%未満に低下している
以上の条件を満たしていれば、高年齢雇用継続基本給付金の受給を検討してみましょう。
厚生労働省 雇用保険事務手続きの手引きより抜粋
1.高年齢雇用継続基本給付金
≪受給資格≫
- 60歳以上65歳未満の雇用保険一般被保険者であること
- 被保険者であった期間が5年以上あること
≪支給要件≫
- 支給対象月の初日から末日まで雇用保険一般被保険者であること
- 支給対象月中に支払われた賃金が、60歳到達時の賃金月額の75%未満に低下していること
- 支給対象月中に支払われた賃金が、支給限度額(※)未満であること
- 申請後、算出された基本給付金の額が、最低限度額(※)を超えていること
- 支給対象月の全期間にわたって、育児休業給付または介護休業給付の支給対象となっていないこと
※これらの金額は、「毎月勤労統計」により、毎年8月1日に改定されます。
≪支給期間≫
被保険者が60歳に到達した月から、65歳に達する月まで
≪支給額≫
高年齢雇用継続給付の支給額 = 支給対象月に支払われた賃金額 × 支給率(下記支給率早見表は一部を抜粋しています)
賃金の低下率 | 支給率 |
75%以上 | 0.00% |
74% | 0.88% |
73% | 1.79% |
72% | 2.72% |
71% | 3.68% |
70% | 4.67% |
69% | 5.68% |
68% | 6.73% |
67% | 7.80% |
66% | 8.91 |
65% | 10.05% |
64% | 11.23% |
63% | 12.45% |
62% | 13.70% |
61%以下 | 15.00% |
賃金の低下率: 支給対象月に支払われた賃金額 / 60歳到達時の賃金月額
支給率の計算式:ー183/280 × 支給対象月に支払われた賃金 + 137.25/280 × 賃金月額 で求められます
≪支給申請手続き≫
高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、原則として2か月に一度、管轄ハローワークから指定された月に支給申請書を提出します。初回の申請を行うと、奇数型or偶数型いずれかの申請パターンの指定がされるので、次回以降はその申請月に申請していきます。
60歳到達時以降、賃金が低下していない場合でも、賃金の登録のみを行うことができます。賃金が75%未満に低下していない場合など、支給要件を満たしていない場合は支給申請を行う必要はありませんが、支給申請漏れ、受給漏れを防ぐためにも、2か月に一度申請する運用にするほうが良いかもしれません。
<初回の申請時提出書類>
- 雇用保険被保険者60歳到達時賃金証明書
- 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
- 払渡希望金融機関指定届
<初回申請の提出時期>
- 最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から起算して4か月以内
<2回目以降の提出書類>
- 高年齢雇用継続給付支給申請書
<2回目以降の提出時期>
- 管轄ハローワークが指定する支給申請月の支給申請日
2.高年齢再就職給付金
≪受給資格≫
- 前職離職後基本手当を受給し、その支給残日数が100日以上あること
- 60歳以上65歳未満の雇用保険一般被保険者であること
- 被保険者であった期間が5年以上あること
- 1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いたこと
- その再就職について、再就職手当を受給していないこと
≪支給期間≫
基本手当の支給残日数が200日以上・・・再就職日の翌日から2年を経過する月まで
基本手当の支給残日数が100日以上200日未満・・・再就職日の翌日から1年を経過する月まで
上記どちらの場合も、途中で65歳に達した場合は、65歳に達した日の属する月まで
≪併給調整≫
高年齢再就職給付金は、再就職手当と併給ができません。
高年齢再就職給付金 | 再就職手当 |
1年または2年かけて支給 (支払われた賃金×最大15%) | 一括で支給 (基本手当日額×残日数×60%または70%) |
賃金が変動すれば給付額も変化 | 再就職後の賃金変動に影響されない |
年金と併給調整される | 年金と併給調整されない |
クルーズ社会保険労務士法人・行政書士事務所では、「高年齢雇用継続給付」をはじめとした各種届出の手続きや申請の代行などを承っております。労務の専門知識を持ったスタッフが、しっかりとお話しを伺った上で迅速にご対応致しますので、どんな時でも安心してお任せください。
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(監修:社会保険労務士・尾形達也)