高年齢求職者給付金について

今回は、65歳以上の雇用保険高年齢被保険者が離職した場合に受給できる手当について解説していきます。

高年齢求職者給付金について

高年齢求職者給付金」は、65歳以上の方の失業保険といったものです。

65歳未満の被保険者が離職した場合は、基本手当が雇用保険に加入していた期間に応じて支給されますが、65歳以上の雇用保険の被保険者は高年齢被保険者となり、基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」が支給されます。

この「高年齢求職者給付金」を受給するには「失業の状態」にあることが必要です。

雇用保険でいう「失業の状態」とは

  • 就職したいという意思があって
  • いつでも就職できる能力・環境があるにもかかわらず
  • 職業に就くことができず
  • 積極的に求職活動を行っている状態にある

ことを言います。したがって

  • 家事に専念する
  • 病気等のため働くことができない
  • 再就職がすでに決まっている
  • 自営業を営む
  • 定年退職後しばらくの間休養する

などは失業の状態にあるとは言えません。

≪支給要件≫

離職の日以前1年間に6か月以上の被保険者期間があること。

≪支給額≫

被保険者であった期間1年未満1年以上
高年齢求職者給付金の額30日分50日分

≪受給期限≫

求職申し込みをしてから7日間の失業している日(待機)が経過した後、離職の日の翌日から1年以内

※ただし、正当な理由のない自己都合退職や、解雇された場合は、2か月~3か月の給付制限の後、受給可能となります。

≪併給調整≫

高年齢求職者給付金」には年金との併給調整がありませんので、年金を受給しながら「高年齢求職者給付金」を受けることができます。「高年齢求職者給付金」を受け取っても、年金が減らされると言ったこともありません。また受給回数制限もありませんので、年金を受け取りながら働く方にとっては使い勝手の良い給付金となっています。

≪支給額≫

支給額は、基本手当と同様に、離職前6か月の賃金の総額を基に基本手当日額が算出され、上記の日数分支給されることになります。

≪手続き方法≫

高年齢求職者給付金」を受け取るためには、離職票を持参して管轄のハローワークに行き、求職の申し込みを行います。これで失業の認定が行われ、待期期間および受給制限期間の後に支給日数分の金額が一括で振り込まれます。

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