時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)について
時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)とは
時間外労働・休日労働に関する協定届とは、労働者に法定の時間を超えて、あるいは法的の休日に勤務をさせる際に、必ず締結して労働基準監督署へ提出しなければならない届で、またの名を「36協定届」といいます。
法定の労働時間・休日とは
労働基準法において、使用者が課すことのできる労働者の労働時間、並びに使用者が必ず与えなければならない労働者の休日は以下のように定められています。
法定労働時間
使用者は労働者に、休憩時間を除き1週間につき40時間、1日につき8時間を超えて労働させてはならない。
法定休日
使用者は労働者に、1週間に1日の休日、または変形休日制を採用している場合は4週4日以上の休日を必ず与えなければならない。
時間外労働・休日労働に関する協定届の必要性
労働者の労働時間及び休日は、はっきりと法律で規定されているとは言え、急な労働者の退職や繁忙期、業務上避けられないトラブルの発生などで、規定されている法定労働時間や法定休日を超えて、労働してもらわなければならないこともあるでしょう。
特に、法定労働時間を超えて労働をさせる時間外労働については、やむを得ず発生してしまうことは少なくありません。
とは言え、そのような法定労働時間を超えた労働を行ってもらう場合に「必ず」労使間の合意の元、締結しておかなければならないのが、この「時間外労働・休日労働に関する協定届」(36協定届)になります。
何故なら、「時間外労働・休日労働に関する協定届」(36協定届)を締結しないまま労働者に残業、あるいは休日出勤をさせてしまうと、それ自体が労働基準法の違反行為となり、使用者には6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科せられることがあるからです。(通常は先ず是正勧告が入ります)
協定で定められている時間外労働の上限
「時間外労働・休日労働に関する協定届」を提出したからと言って、使用者が無制限に労働者に時間外労働や休日出勤をさせられるようになるのかと言えば、それは当然違います。
この届はあくまで労使間の合意によって、労働基準法に規定された労働時間・休日に関する制限をクリアするというものであり、これを締結したからと言って使用者が強制的(半強制的)に労働者への残業や休日出勤を指示できるものではない点は、使用者も労働者も、それぞれしっかりと理解しておかなければなりません。
なお、時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)で認められている時間外労働の上限は、月45時間、年360時間です。また、月45時間を超えることができるのは、最大でも年間6か月までです。(この際、6か月は連続した月でなくとも問題はありません)
加えて、実際に労働者に法定休日労働を命じる場合には、労働契約においてその旨を盛り込み、その内容に労使間で合意を取る必要があります。
協定で規定されている時間外労働時間の限界超過(特別条項の届出)
もしも時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)で認められている労働時間の上限を超えてしまう場合。その原因に臨時的な特別の事情があり、かつ労使間の合意がある場合は、「時間外労働・休日労働に関する協定届(特別条項)」を届け出ることで、それが可能になります。
ただしその場合であっても、年720時間、複数月平均80時間以内(休日労働を含む)、月100時間未満(休日労働を含む)という上限があります。
臨時的な特別の事情とは
臨時的な特別の事情とは、通常予見することのできない業務量の大幅な増加などに伴い臨時的に限度時間を超えて労働せざるを得ないような事情のことを言います。
この際、「業務の都合上必要な場合」「業務上やむを得ない場合」など、恒常的な長時間労働を招く恐れのある曖昧理由については、認められません。
上記のような事情で協定の上限を超えて労働する(させる)場合には、できる限りその内容を具体的に届出し、その上で極力通常の上限時間に近付ける努力をしなければなりません。
短期労働者の時間外労働
1カ月未満の期間で労働する労働者の時間外労働については、以下の目安時間を超えないように努めなければなりません。
1週間:15時間
2週間:27時間
4週間:43時間
限度時間を超えて労働する労働者の健康と福祉
限度時間を超えて労働する労働者に対して、使用者はその健康と福祉を確保する必要があります。
これは、時間外労働・休日労働に関する協定届(特別条項)にも具体的に記載する箇所があり、使用者は以下の中からその具体的な措置を選ばなければなりません。
限度時間を超えて労働させる労働者の健康・福祉を確保するための措置
- 医師による面接指導
- 深夜業の回数制限
- 終業から始業までの休息時間の確保(勤務間のインターバル)
- 代償休日・特別な休暇の付与
- 健康診断
- 連続休暇の取得
- 心とからだの相談窓口の設置
- 配置転換
- 産業医などによる上限指導や保健指導
提出についての詳細
≪提出先≫
所轄の労働基準監督署
≪提出期限≫
協定を締結した都度
≪添付・確認書類≫
特にないが、特別条項付協定を締結したときは、その協定書
≪提出者≫
使用者(事業主)
労働者の労働時間にはくれぐれもご注意ください
使用者が労働者に課すことのできる労働時間、および与えなければならない休日は、法律で明確に定められています。
そのため、業務上それを超えて労働をしてもらわなければならない場合、あるいは法定の時間を超えた労働の見込みがある場合には、必ず、この「時間外労働・休日労働に関する協定届」(36協定届)を締結してください。
特に、新たに事業を起ち上げ、労働者を雇われるという事業主様などは、ひとりでも労働者がいればこの協定を締結する必要がありますのでご注意ください。
クルーズ社会保険労務士法人では、「時間外労働・休日労働に関する協定届」(36協定届)の申請サポートを承っております。
時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)を労使間でしっかりと合意、締結することで、労働条件や労働環境に関するトラブルを防止し、労使共に気持ち良く業務に取り組めるようにしましょう。
また、クルーズ社会保険労務士法人では、各種申請の代行のみではなく、会社の労務全般に関してご相談いただくことのできる顧問契約も行っております。労務の専門知識を持ったスタッフがしっかりとお話を伺い、迅速に必要なサポートを行わせていただきますので、ぜひお気軽にご相談ください。
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(監修:社会保険労務士・尾形達也)