令和6年1月から両立支援等助成金に新コース!

「育休中等業務代替支援コース」新設

令和6年1月から両立支援等助成金に「育休中等業務代替支援コース」が新設され、育児休業や育児短時間勤務を取得・利用する方の業務を代替する体制整備に対する支援が強化されました。中小企業事業主が周囲の労働者に手当等を支払って代替させた場合(1⃣手当支給等)や、代替する労働者を新規雇用(または新規の派遣受入れ)した場合(2⃣新規雇用)を対象に支給されます。

1⃣手当支給等

育児休業を取得した労働者や育児のための短時間勤務制度を利用した労働者が行っていた業務について、囲の労働者に手当等を支払った上で代替させた場合に、支払った手当額に応じた額を支給します。

主な要件 ①    育児休業取得者・短時間勤務制度利用者や業務代替者の業務の見直し・効率化を行う
② 代替業務に対応した手当等の制度を就業規則等に規定する
育児休業 短時間勤務
7日(うち所定労働日が3日)以上の育児休業を取得させる

 

1か月以上の育児のための短時間勤務制度を利用させる

※1日所定労働時間7時間以上の労働者が、1日1時間以上短縮した場合が対象

業務代替期間について、手当等による賃金増額を行う

手当総額で1万円以上支給していること(最低支給額の基準)

※1か月未満の場合は、1日あたり500円と比較して低い方を基準とする。

業務代替期間について、手当等による賃金増額を行う

手当総額で3千円以上支給していること(最低支給額の基準)

※1か月未満の場合は、1日あたり150円と比較して低い方を基準とする。

育休利用することで他のメンバーに負担が生じがちですが、こちらの助成金を活用し、柔軟な育休利用ができる環境を構築しましょう!

⑤育児休業期間が1か月を超える場合、育児休業終了後に原則として原職等に復帰させ、3か月以上継続雇用する(就業規則にも原職等復帰を規定化する)

助成額 育児休業 短時間勤務
1.業務体制整備経費:5万円

※育児休業期間が1か月未満の場合は2万円

1.業務体制整備経費:2万円

 

2.業務代替手当:業務代替者に支給した手当の総額の3/4<プラチナくるみん認定事業主は4/5>

※手当の対象人数に関わらず、支給総額を対象として計算。10万円/月が助成金の上限

代替期間12か月分まで対象

2.業務代替手当:業務代替者に支給した手当の総額の3/4

※手当の対象人数に関わらず、支給総額を対象として計算。3万円/月が助成金の上限。

子が3歳になるまでの期間が対象

有期雇用労働者加算

対象育児休業取得者が有期雇用労働者の場合に、支給額に1人当たり10万円を加算

※業務代替期間が1か月以上の場合のみ対象。

育児休業等に関する情報公表加算

自社の育児休業取得状況等に関する情報を公表した場合、支給額に1回限り2万円を加算

2⃣新規雇用

主な要件 ①育児休業取得者の業務を代替する労働者を新規に雇い入れる(新規の派遣受入れを含む)

②育児休業取得者に7日(うち所定労働日が3日)以上の育児休業を取得させる

③①で雇い入れた労働者(下記に該当)が、②の育児休業期間中に業務を代替する

・育児休業取得者と同一の事業所及び部署で勤務している

・所定労働時間が育児休業取得者の2分の1以上である

④②の育児休業期間が1か月を超える場合、育児休業終了後に原則として原職等に復帰させ、3か月以上継続雇用する(就業規則にも原職等復帰を規定化する)

助成額 対象育児休業取得者1名につき、「育児休業期間中に業務代替した期間」に応じて以下の額を支給。

7日以上14日未満  :9万円 <11万円>

14日以上1か月未満  :13.5万円<16.5万円>

1か月以上3か月未満 :27万円 <33万円>

3か月以上6か月未満 :45万円 <55万円>

6か月以上       :67.5万円<82.5万円>

※<>内の額は、プラチナくるみん認定事業主への割増支給額。

※7日以上の育休は3日以上、14日以上の育休は6日以上が所定労働日であることが必要

●有期雇用労働者加算

対象育児休業取得者が有期雇用労働者の場合に、支給額に1人当たり10万円を加算

※業務代替期間が1か月以上の場合のみ対象。

●育児休業等に関する情報公表加算

自社の育児休業取得状況等に関する情報を公表した場合、支給額に1回限り2万円を加算

※1事業主1年度につき対象育児休業取得者と制度利用者の合計で10人まで等の上限があります。

令和6年1月1日以降に育児休業が開始した場合・育児短時間勤務が開始した場合が対象となります。

※その他にも詳細な要件があります。

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(監修:社会保険労務士・尾形達也)