雇用調整助成金サポートを開始しました。

雇用調整助成金とは 

新型コロナウィルス感染防止等のために、売り上げが下がってしまった企業について、従業員に支払った休業手当て相当を雇用調整金助成金及び緊急雇用安定助成金で支援する制度です。

通常従業員に休業や時短勤務で勤務させた場合、その休業や時間短縮措置は会社都合となります。
会社都合の休業となりますので、労働基準法上、休業手当てとして60%以上を従業員に支払う必要がありますが、この休業手当相当を雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金にて会社がもらうことができます。

なお、この緊急雇用安定助成金というのは、雇用調整助成金が雇用保険の被保険者(正社員など)を対象にするのに対し、雇用保険の被保険者でない労働者(アルバイトやパート)を対象とする制度です。両者の詳細は大きくは変わりません。

現在、会社都合により休業手当を支払った場合、雇用調整助成金を申請して支払った休業手当の100%、つまり全額(一定の要件有)を受給することが可能です。そしてこれらは令和2年4月8日以降の休業等について遡って適用できます。

元々雇用調整助成金の制度事態は存在していて、これまでにも様々な事態に対応する助成金がありました。

そして雇用調整助成金を受ける大原則として、事前に休業計画を提出しておくことが必要でしたが、今回の制度については要件が大幅に緩和されて事後提出、つまり今からでも過去の期間の休業を申請することで助成金を受け取ることができます。

特例措置の詳細 令和2年5月1日発表もご参照ください。

 

受け取りまでの期間

 2ヶ月程度で申請された 銀行口座に振り込みが行われます。(今後1ヶ月にスピードアップする予定)

 

受給の条件

雇用保険の適用事業主であること。

新型コロナウィルス感染症の影響を受ける事業主(全業種対応です)

売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その1か月間の数値(金額など)が前年同期に比べて5%以上減少していること。

その他、助成金を受け取るために必要な書類等はご相談の際に確認させていただきます。お気軽にご連絡ください。

専用サービスサイトを開設いたしましたのでこちらもどうぞ!

対応エリア

横浜市内(南区、港南区、磯子区、中区、西区、戸塚区、神奈川区、鶴見区、保土ヶ谷区、旭区、金沢区、港北区、緑区、青葉区、都筑区、泉区、瀬谷区)

川崎市、藤沢市、鎌倉市他神奈川県内

東京都23区、東京都全域

他エリアも対応いたします。