相続とは? 相続人とは??
人が亡くなると、その亡くなった人の所有していた財産を誰かが受け継ぐことになります。
それを一般的に「相続」と言い、亡くなった元の財産の所有者を「被相続人」、受け継ぐことになった人のことを「相続人」と呼びます。
中でも法律上定められた一定範囲内の親族を「法定相続人」と言い、被相続人の配偶者は常に相続人となります。
今回は、相続を語る上で一番重要になってくるこの「相続人」について、基本的なことをわかりやすく解説していきたいと思います。
自分の相続順位を知っていますか?
相続は、被相続人との続柄によって厳密に優先順位が定められています。
配偶者以外の血縁関係者の相続順位は、具体的には以下の通りです。
♦第一順位 : 子
被相続人に子どもがいる場合、相続順位の第一位は子どもになりますので、配偶者と子どもが相続人となります。
この際、子どもには実子や非嫡出子、養子の区別はありません。
また、配偶者がいない場合は、子どものみが相続人となります。
なお、子どもが既に亡くなっている場合には、子どもの子ども…被相続人の孫が、相続人になります。
♦第二順位 : 親
被相続人に子どもや孫がいない場合、被相続人の父母が相続人となります。
もし父母が亡くなっている場合はその父母である祖父母が相続人となります。
もちろん、被相続人に配偶者がいれば、配偶者は共に相続人となります。
♦第三順位 : 兄弟姉妹
被相続人に子や孫、父母や祖父母がいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
この際、兄弟姉妹の中に被相続人よりも先に亡くなっている人物がいた場合、その子ども(被相続人から見た甥・姪)が相続人となります。
ただし、相続人になれるのは被相続人から見て続柄が甥・姪までの相手のため、もし甥・姪が亡くなっていたとしても、その子どもに相続権が移ることはありません。
この場合でも、被相続人に配偶者がいれば、配偶者は共に相続人となります。
上記の順位にある相続人を「法定相続人」と言います。
法定相続人は、それぞれにおいて同じ順位の人が複数人いる場合、その全ての人が相続人となります。
なお、上位の順位の相続人がいる限り、下位の順位の人が相続人になることはありません。具体的には、第一順位の人が1人でもいれば第二順位、第三順位の人は相続人になれないというわけです。
相続人に該当しない人
被相続人の配偶者は、必ず相続人になりますが、この際に正式な婚姻関係にない人は、相続人として認められません。
例えば事実婚のパートナーや、離婚した元配偶者などは、相続人ではありません。
また、被相続人の血縁であっても、被相続人の甥・姪の子どものように、上記の順位に該当しない人は相続人ではありません。
ただし、これはあくまで被相続人が遺言書などで相続人についての遺言を残していなかった場合の話となります。
被相続人がしっかりと遺言書で相続に関する遺志を遺していた場合は、その遺言書の内容が優先されますので、甥・姪の子どもや、事実婚のパートナー、離婚した元配偶者や愛人、その他の第三者に遺産を遺すことも可能です。
このような法定相続人ではない、相続を受ける人のことを「受遺者」と言います。
ただし、遺言書を優先した結果、法定相続人が一切遺産を相続出来ない、ということにはならないように、法定相続人には「遺留分」という最低限得ることの出来る取り分を請求する権利が存在します。
相続人の確定には相続人調査が必要です
自分と被相続人との続柄や関係を鑑みて、ここまでの解説で自分が相続人なのか否かをぼんやりと理解していらっしゃる人もいらっしゃるでしょう。
しかし、実際に相続人の順位を確定させるためには、「相続人調査」という手順を踏む必要があります。
相続人調査とは
相続人調査とは、被相続人にどのような相続人がいるのかを戸籍を遡って調査、確定することを言います。
これは、まず前提として被相続人が遺言書を残しているかいないかを調べ、その上で被相続人の、生まれてから亡くなるまでの戸籍を全て取り寄せ、被相続人に相続人となる関係者がいないか否かを徹底的に調査していく作業となります。
例えば、現在の配偶者や子どもたちが知らないだけで、前妻との間に子どもがいたり、実は養子縁組をしていたり、認知しているだけの子どもが存在したりなど、そのような隠された事実もここで調査していきます。
他にも、一見相続人が誰もいない所謂「おひとりさま」であっても、戸籍を辿っていくと生き別れの兄弟がいた、なんてこともあるかも知れません。
何より、遺産分割協議を行う際には、相続人全員で行う必要があり、もし相続人調査を怠って、後日新たな相続人が名乗り出た場合など、せっかくの遺産分割協議が無効になってしまいます。
相続人調査は意外と大変!?
先述した通り、相続人の調査・確定には被相続人の、生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍を確認しなければなりません。
つまり、被相続人が結婚や転籍を行っていた場合、その都度該当の地域の役場で、戸籍を取得することになります。
戸籍は窓口の他、郵送でも取り寄せることが可能ですが、申請書の他、請求者の身分証明書の写しや、所定の料金相応の小為替なども必要になります。
また、戸籍は誰でも請求できるわけではなく、その戸籍に記載されている人、またはその配偶者、直系親族、委任状を持った代理人に限られます。
他にも、古い戸籍は手書きであることから、普段から戸籍を読み慣れていない人には解読が難しいという難点もあります。
上記のような理由から想像以上に手間や時間がかかるケースも多いため、相続人調査は専門家へ委託する人が多くなっています。
相続はまず相続人の調査と確定から
自分が誰かの相続人であるのか否か、あるいは自分が亡くなった時には今ある財産は誰の元へいくことになるのか、意外としっかりわかっている人は少ないものです。
特に、同順位の相続人が複数存在しそうな場合は、家族で集まった際に、それとなく遺産分割について話し合っておくことも大切かも知れません。
とは言え、それでもいざという時には、思わぬ問題や困り事が発生するのが「相続」です。
特に相続人調査や相続財産の調査などで発生する多数の手続きは、ご遺族の大きな負担となるのは間違いないでしょう。
そんな時にはぜひ、クルーズ行政書士事務所へご相談ください。
クルーズ行政書士事務所では、専門の知識を持ったスタッフがしっかりとお客様のお話を伺い、適切なご提案とお手続きを行わせていただきます。
相続人の調査から確定、相続財産の調査や遺産分割協議書の作成、または相続放棄の手続きなど、相続に関するお悩みやお困り事ならなんでもお気軽にご相談ください。ちょっとしたご質問などでも、もちろん構いません。
ご相談・お見積りは無料です。いつでもお電話ください。
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(監修:行政書士・尾形達也)