よくあるご質問
クルーズ行政書士事務所に関するよくあるご質問
手続完了までの時間
遺言書の作成 2週間~1ヶ月程度(公正証書遺言の場合)
相続人調査 最短1日から、場合によっては3ヶ月程度と、ケースにより大きく変わってきます。平均すると1週間~
1ヶ月程度が中央値です。
相続財産調査 1ヶ月~3ヶ月程度
遺産分割協議書の作成 相続財産が確定してから1週間程度
相続放棄 手続き開始から相続放棄が受理されるまで1~3ヶ月程度
※ご依頼主様と被相続人の方との戸籍の複雑さ等にもよりお時間が前後します。
遺族年金の申請 資料が揃ってから1週間程度で申請。その後、受給までは3~4ヶ月程の時間がかかります。
各種死後事務手続き 基本的な死後事務手続きは即日~1週間程度にて完了。
上記にないご依頼内容について目安をお知りになりたい場合は、お気軽にお電話でお問合せください。
クルーズ行政書士事務所 電話番号:045-370-8070
お見積りの変動
主な例としては、遺産分割サポート等で相続人全員の同意が必要になり、その際にスムーズに連絡の取れない相続人がいる場合など、やむを得ず当初予定していなかった状況になった場合、想定外の工数がかかる状況になってしまった際などには、お出しした見積もり以上の金額がかかってしまう可能性もございます。
担当者がご訪問も可能
対面以外にもzoomなどのWEB会議ツールを利用してのオンラインでのご相談も承っておりますので、お客様のご都合の良い方法でのご相談・お打ち合わせが可能です。
相続に関するよくあるご質問
誰でも相続の手続きは必要なのか
相続財産の総額が少ない(基礎控除以下)の場合は、申告や納税の必要はございません。
しかしながらこの場合でも、本当に相続財産がその額で間違いないのか、また、相続人に間違いがないか等の確認は必要となります。
特に遺言書のない場合は、基本的にご遺族が相続財産を明らかにしなければなりませんので、むしろ遺言書がないほうが、相続の手続きは大変になると考えたほうが良いでしょう。
相続放棄について
この際、マイナスの財産(借金など)のみを放棄して、プラスの財産(持ち家などの不動産や預貯金)だけを相続すること、またはその逆もできません。相続放棄をすると、法的に相続人ではなくなるなるため、相続財産全てに対して、相続権を失うためです。
ただし、相続財産のうちプラスの遺産でマイナスの遺産を相殺し、その結果プラスの財産が余った場合それを引き継ぐ「限定承認」という制度があります。
「相続放棄」や「限定承認」についてもっと詳しくお知りになりたい方や、ご相談がある方は、ぜひお気軽にクルーズ行政書士事務所にお電話ください。
クルーズ行政書士事務所 電話番号:045-370-8070
相続手続きの期限
代表的な期限は、以下のとおりです。
・相続放棄:相続人であることを知ってから3ヶ月
・相続税の申告:被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月
・遺留分侵害額請求:相続が開始してから1年
・生命保険の受け取り:被相続人が死亡した日の翌日から3年
などなど
もっと詳しくお知りになりたい方、特殊なパターンや、自分自身の状況と併せてご相談がございます方は、ぜひお気軽にクルーズ行政書士事務所までお電話ください。ご相談・お見積りは無料です。
クルーズ行政書士事務所 電話番号:045-370-8070
相続財産が不動産だけのとき
可能です。
具体的には、不動産の遺産分割には、以下の4つの方法が考えられます。
【1】換価分割
相続不動産を売却し、売却等にかかった諸経費を差し引いた売却金を相続人で分配する方法。
【2】現物分割
相続不動産や土地を、相続人の数で等分し、それぞれ相続する方法。(相続人①が不動産、相続人②が土地を相続等)
※ただし、相続財産が不動産のみの場合は分け方が難しく不向きとされています。
【3】代償分割
相続人のうち1人が対象の不動産を相続する代わりに、その相続人が他の相続人に対して、代償を支払う分割方法。
【4】共有
相続不動産を相続人で共有の持ち物とする方法。
上記の方法にはそれぞれメリット・デメリットがあり、お客様のご希望や状況によって向き不向きもございます。
クルーズ行政書士事務所では、専門の知識を持ったスタッフがお客様のお話をしっかりと伺った上で、出来るだけご希望を叶える最適な方法をご提案させていただきます。
故人様の口座が凍結されてしまったとき
公共料金の引き落としを設定している銀行口座の名義人が亡くなってしまい、引き落とされなくなってしまいました。どうしたら良いでしょうか?
故人様の名義で公共料金の契約をされていた場合、速やかに名義変更、または解約の手続きが必要となります。
基本的に銀行は、口座名義者の死亡の連絡を受けた直後にその故人様名義の口座の入出金を停止してしまいますので、公共料金の引き落としの予定がある場合などは、上記の手続きは特に速やかに行わなければなりません。
名義変更・解約手続きを行う際の大まかな流れは以下の通りです。
①新たに引き落としを行う銀行口座を用意
②名義変更・解約したい各サービス機関(契約している電力会社や所轄の水道局)にその旨を連絡(電話またはインターネットにて)
③手続きの方法や必要な書類などを聞き、各サービス機関の指示に従う
なお、手続きの際には「契約番号」のようなものが必要になる場合がありますが、もしもわからない場合は各サービス機関に、契約者が亡くなったことと併せてその旨を伝えましょう。
葬儀や法要等の慌ただしさで、このような死後の事務手続きはつい対応が遅れてしまいがちです。
その際には、クルーズ行政書士事務所にご依頼いただくことで、必要な死後事務の手続きを一手に代行可能となりますので、ぜひお気軽にご連絡ください。
故人様の口座が凍結されているけれどお金が必要なとき
銀行の窓口で申請することによって引き出すことが出来る預金額
「被相続人の死亡時の預金残高(口座・明細ごと)」 × 「1/3」 × 「預金を引き出す人の法定相続分」
※ただし同一の金融機関から引き出すことができる金額は150万円が上限
なお、上記の申請の際には本人確認書類をはじめ、被相続人と相続人の戸籍謄本、預金を引き出す人の印鑑証明書などの書類が必要です。
また、本制度を利用して引き出した預金については、預金を引き出す人が本来得るはずだった遺産を先に受け取ったということになりますので、後日遺産分割を行う際には引き出した分の金額は調整されることになります。
その他、遺言相続等の場合は本制度を利用できないこともあります。
その場合には、以下のような方法で、葬儀費用や当面の生活費を工面することになるでしょう。
①預金だけを先に遺産分割協議する
②故人様が生命保険や葬儀保険に加入していた場合はその保険金を使用する
③故人様が就業中、業務上の事由によって亡くなった場合は労災保険の「葬祭料」を給付してもらう
他にも、お客様の状況によっては請求可能な給付金などもございます。クルーズ行政書士事務所ではしっかりとお話を伺い、最適なご提案をさせていただきますので、ぜひお気軽にご相談ください。
※本ページの「よくある質問」に対する回答は、令和5年6月現在の内容となっております。法改正は適宜行われますため、詳細につきましてはその都度ご確認ください。クルーズ行政書士事務所は、いつでもお客様のお電話をお待ちしております。
「よくある質問」で疑問や問題が解決しなかった場合は、ぜひお気軽にクルーズ行政書士事務所へお電話ください。ご相談・お見積りは無料です。
クルーズ行政書士事務所 電話番号:045-370-8070