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相続の基本② 相続財産 ~作っていますか財産目録~

自分や家族の相続財産を把握していますか?

 

誰かが亡くなった時に、その人が所有していた財産を受け継ぐことを相続と言い、受け継ぐことになる財産を「相続財産」あるいは「遺産」と呼びます。

 

もしもいま自分や家族が亡くなってしまったとしたら、いったい何が相続の対象になる「相続財産」にあたるのか、そうでないのか、はっきりと把握している方は少ないのではないでしょうか。

そのため、多くの場合「相続」は、被相続人の残した相続財産を調査することから始まります。

遺言書や相続財産目録(遺産目録)などがあらかじめ作成されていた場合を除き、殆どのケースで行うことになるのがこの「相続財産調査」です。

 

 

 

相続財産調査とは

 

被相続人の遺産相続人を確定するための調査が「相続人調査」であるように、被相続人の持つ財産を様々な可能性を考えながら調査し、確定させることを「相続財産調査」と言います。

(相続人調査についての解説はぜひ前回の記事『相続の基本① 相続人 ~相続人調査を知っていますか?~』をご覧ください)

 

この際、プラスの相続財産も、マイナスの相続財産も調査することになりますので、場合によっては相続人が知らなった被相続人の借金などが判明することもあります。

 

また、プラスの財産と一口に言っても、銀行の預貯金から自宅の建物や土地などの不動産、有価証券、車、貴金属のほか、ゴルフの会員証や一見は価値のわからない骨董品、著作権や特許権の知的財産まで、相続財産の対象となるものは多岐に渡ります。

遺言書や相続財産目録などがない状態で相続財産調査をしようとした場合、それが大変な労力であることは、ご想像いただけたのではないでしょうか。

 

 

 

どうして相続財産調査は必要なのか

では、相続財産調査は大変だからやめよう!と思う方もいらっしゃるかも知れませんが、それはおすすめできません。

相続財産調査を怠って相続を行った場合、相続人が知らぬ間に借金を背負わされていたり、無自覚に相続税の申告漏れをしてしまい、延滞料を支払うはめになってしまうかも知れないからです。

 

他にも、人によっては相続財産の内容によって、相続するか相続放棄をするか決めようと考える人もいるでしょう。そのような場合に公平な判断を下すためにも、相続財産調査は必要だと言えます。

 

なお、相続放棄を選択肢に入れている場合は、なおのこと速やかな調査が求められます。

何故なら、相続放棄をする場合は、原則として相続人になったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所への申立てをしなければならないからです。

 

 

 

調査方法

 

相続財産の調査方法は、対象の財産の種類によって異なってきます。

参考までに、それぞれの財産の大まかな調査の方法をご紹介します。

 

プラスの財産

≪預貯金≫

通帳やカードの有無の他、スマートフォンやパソコンでネットバンキングを利用していた可能性もありますので、まずは被相続人の持ち物等から、口座を開設していたと思われる銀行を確認します。

 

もし通帳やカードが見つからなかったり、スマートフォンやパソコンを開けない場合は、被相続人の行動範囲内にある銀行をリストアップして、電話や窓口で口座の有無および残高の開示を申請することになります。

 

≪不動産≫

被相続人の自宅に、不動産の売買契約書、登記簿謄本、権利証などが保管されていないかを確認してみましょう。

あわせて、4月頃に届く固定資産税納税通知、もしくは銀行の通帳の引き落とし明細に固定資産税の引き落としがないかも確認します。ただし、所有している不動産が一定の評価額を下回っている場合は固定資産税がかかりませんので、上記に痕跡がないからと言って、不動産の相続財産を所持していないとは限りません。

 

 

≪有価証券≫

株式などの有価証券は、まず、取引をしている証券会社が発送している「取引報告書」などが被相続人の自宅等にあるかどうかを探すところから始まります。

上記の調査で取引先の証券会社が判明した場合は、そのまま「残高証明書」を取り寄せることで、被相続人の保有していた有価証券の内容を把握することができます。

 

また、最近ではネットの証券会社を通じて株式の売買を行う人増えているため、郵送で「取引報告書」が届いていないというケースもあります。

その際には、被相続人の銀行口座の取引明細などから、証券会社とのやり取りがないかを確認しましょう。

 

なお、それでも被相続人が取引していた証券会社がわからない場合は、証券保管振替機構(通称ほふり)に、情報開示請求を行うことになります。

この際、開示請求をする依頼者の身分証明書や、相続人と被相続人の戸籍謄本などの必要書類を郵送し、2~3週間程度結果を待つことになりますので、余裕を持ったスケジュールで手続きを行うことをおすすめいたします。

 

 

≪生命保険≫

被相続人が契約し、受取人が相続人とされている生命保険の死亡保険金については、相続財産に含まれません。

ただし、税法上は「みなし相続財産」となっており、非課税限度額を超えた場合は相続税が課税されます。そのため、相続税の申告義務を判断するため、まずは内容について明らかにしておく必要があります。

 

被相続人の生命保険の加入有無については、保険証券がないか、通帳に保険料の引き落としの記録はないか、または自宅などに保険会社からの契約に関する郵便物が残っていないかを探すと良いでしょう。

 

≪その他≫

その他、相続財産として考えられるものは以下の通りです。

・現金、小切手

・ゴルフの会員証

・ブランド物などの高価な品

・高価な時計・貴金属

・宝石、宝飾品

・美術品

・自動車、船舶

・被相続人の著作物の著作権

・被相続人が取得している特許権

・慰謝料請求権や損害賠償請求権

 

 

 

マイナスの財産

 

相続財産には、上記のプラスの財産のようなものの他、借金やローンなどのマイナスの財産も含まれます。

プラスの財産とマイナスの財産は、どちらかだけを相続する、あるいは相続放棄するということができませんので、相続財産調査の際には、しっかりとマイナスの財産も調査する必要があります。

調べ方の流れは、以下の通りです。

 

≪借金≫

被相続人の自宅に残された郵便物などから、借入書や契約書、督促状などがないかを調査します。通帳の明細を確認し、毎月一定の額の引き落としがあれば、ローンなどの可能性もありますので、詳細を確認したほうが良いでしょう。

 

なお、借入先が全く分からない場合には、信用情報登録機関に問い合わせをすることも可能です。全国銀行個人信用情報センター、株式会社日本信用情報機構(JICC)、株式会社シー・アイ・シー(CIC)に対して必要書類を提出し、手数料を支払って手続きをすれば、借入先が判明することもあります。

 

≪未払い金≫

未払いの請求書を見つけたら、これについてもしっかりと確認する必要があります。もし長期間放置してしまえば、結果的に高額な延滞金などを支払うことになってしまうかも知れません。

また、税金や健康保険の未納なども、あわせて確認しておきましょう。もし未払い分が発覚した場合には、速やかに各担当の窓口へと連絡し、その後の手続きについて問い合わせてください。

 

 

 

一番簡単な相続調査

 

さてここまで、被相続人が亡くなった後に、相続人が相続財産を調べる前提で大まかな調査方法をご説明してきました。

基本的には最初に被相続人の自宅や持ち物から手がかりを探し、その上で各サービス機関へ連絡をしていくことになります。

しかしながらこれらの作業や手続きを、普段の生活と並行して行うのは、非常に大きな負担であることは想像に難くありません。

 

一番スムーズな相続財産調査は、ずばり被相続人本人が生前に上記の方法で「財産の棚卸」を行い、「相続財産目録」を作成しておくことです。

特に、自分の財産は多岐に渡るという自覚を持っている場合は、心身ともに健康なうちに、積極的に財産の棚卸を行い、遺言書や相続財産目録を作成しておくことが、結果的に残されたご家族の大きな助けになると言えます。

 

また、相続財産調査については専門家に依頼するという方も多く、費用と、かかる手間や時間を天秤にかけたとしても、それが最も効率的な方法で間違いありません。

 

 

クルーズ行政書士事務所では、お得な相続財産把握パック等のサービスをはじめ、お客様のニーズに合わせた相続財産調査を行っております。

例えばお客様で出来る部分はお客様ご自身で行い、必要な手続きだけを弊社で代行することで費用を抑えたサービスや、逆に被相続人様のお部屋のお片付け(遺品整理)から始めて、必要な手続きを全て承るサービスなど、お客様としっかり話し合いをして、最適なサービスをご提案させていただきます。

相続についてのご質問やご相談など、まずはお気軽にお電話ください。

もちろん、ご相談・お見積りは無料です。

 

クルーズ行政書士事務所045-370-8070

 

(監修:行政書士・尾形達也)